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労働時間管理について

昨今の労働時間管理に関する問題意識の高さから、弊社でも労働時間管理の更なる厳格化を行うこととなりました。
現状は、ICカードで入退室時刻を管理し、終業時刻前に終業点呼を行い、その際、必要に応じて上長が時間外労働を指示し、勤怠管理システムにて時間外労働の申請→上長の承認としています。

今回、会社として新たに以下のルール化を検討しています。
1.PCのログオン・ログオフは、始業前及び終業後15分以内とする。ただし、ログオンしても始業時間までは業務を行わないこととする。
2.入退室のICカードの打刻は、始業前及び終業後15分以内とする。ただし、始業時刻前及び終業時刻後に業務を行わないこととする。

個人的に2.の取扱いが、実際には8:30に出勤していても、8:45までICカードを打刻せずに待機することとなり、それを会社が指示するということに関して問題がないか不安に感じております。

上記1.及び2.の取扱いに問題はないか、そもそもここまでする必要性があるかどうかにつきまして、ご教示頂ければ幸甚に存じます。

投稿日:2017/05/10 15:50 ID:QA-0070442

おつかれさん
福岡県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働時間管理は会社の責務ではありますが、形式にとらわれすぎるのも社員から不信感を買ってしまいます。

朝残業含め、申請を徹底すれば、8:30に来た人は15分またずともよろしいでしょう。時差出勤等で早く来て、新聞を読んだり、コーヒーを飲んだりしたい人もいます。

投稿日:2017/05/10 20:11 ID:QA-0070450

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、早く出勤しても新聞を読んだり、コーヒーを飲んだりしているのであれば全く問題ないのですが、中には9:00まで何もしないでいる時間がもったいないからと仕事をしてしまう社員もおります。
これまでは、上長の指示命令なく社員が自発的に行った就業時間外の業務は時間外労働にはならないと認識しておりましたが、グループ会社にて労基署の監査が入った際、始業前にメール送信していた事実を捉えてサービス労働と指摘された件があったため、時間外労働の捉え方がより厳しくなったと考え、今回のルール化を検討することとなったのですが、たまたまこの監督官が厳しかっただけで、一般的には上記認識で間違いないのでしょうか。
重ねてご教示頂ければ幸甚に存じます。

投稿日:2017/05/11 13:30 ID:QA-0070471大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「実際には8:30に出勤していても、8:45までICカードを打刻せずに待機すること」につきましては、労働者本人が自らの都合で早目に出勤したに過ぎませんので、始業時刻までは労働義務はないものといえます。つまり、このような状況であれば待機について会社が指示するのは当然の措置であり、何ら問題はございません。

但し、こうした状況下で仮に始業時刻前に業務に着手がなされた場合におきまして、会社側が特に注意もせず看過されていますと、事実上早出残業を黙認されたものと判断される可能性が生じます。

従いまして、ご文面のようなルール作りに加えまして、管理者も勝手な業務遂行に対しては労働契約への違反行為として都度注意指導を徹底され是正されることが重要といえます。

投稿日:2017/05/11 19:38 ID:QA-0070481

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ルールに関しては特に問題ないようで安心致しました。
ご回答の内容によりますと、やはり上長の指示命令がなくても時間外労働と判断される可能性があるとのこと。その点のチェック、注意喚起も含めまして周知徹底していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/05/12 09:53 ID:QA-0070489大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

補足です

労働時間管理の更なる厳格化を目的とするのであれば、上記1.2のルールの必要性はあると考えます。
しかし、ルールを作っても運用されないことはよくあります。PCログと実際の勤怠打刻を突合し、差異がないかを確認することが望ましいでしょう。PCログと勤怠時刻に差異がある社員に対して個別に理由を確認し、差異がないように改善・指導することが重要です。他社事例として、事前に早出残業申請をし、承認を得なければPCが使用できない仕組みを導入している会社もあります。

上長の指示が無い場合の早出残業において、業務の必要性(納期が迫っていることなど)や、上長が残業を容認している状況があれば、指示をしていなくても、「黙示の指示」があったと解釈されます。この場合、時間外勤務手当を支払う必要があります。必要性がある場合は、事前に上長の承認を得たうえで業務に従事し、勤怠の打刻を行うことを周知する必要があります。
また、休憩時間についても労基署から指導されるケースがありますのでご参考までに記載します。
休憩時間について、勤務時間が8時間を超えるときは1時間以上の休憩を与える必要がありますが、休憩時間中にPCを使用し業務を行っていることに対して、休憩時間を1時間以上与えていないこと、またPCを使用し業務に従事した部分の手当が未払いであることを指摘されるケースもあります。労働時間管理の更なる厳格化を目的とするのであれば、休憩時間には業務を行わないことも併せて周知いただくとよいでしょう。

投稿日:2017/05/12 13:10 ID:QA-0070498

相談者より

詳細なご説明、事例のご紹介等頂きましてありがとうございます。
勤怠打刻とPCログとの差異や休憩時間の取扱い等、大変参考になりました。是非、採り入れていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/05/12 14:53 ID:QA-0070501大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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