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潔癖症の職員について

潔癖症の職員がおり、辞めてもらうことが可能かどうか、会社都合にあたるのかを相談させてください。

該当の職員は看護師で、看護業務は問題がありません。
しかし、潔癖症で以下の点で業務に支障が出ております。
・オムツ交換などの際、まず身に着けているものを取りはずし、終了後は手を洗うのに5分以上かかり、大量のアルコール消毒と大量の紙を使います。取り外したものを身に着けるために、全てアルコール消毒します。
・ボールペンを使う際にも念入りにアルコール消毒します。もちろん、他にも触れるもの全てです。
・再三の注意にも関わらず不衛生という理由で名札をつけませんが、保健所の決まりで職種を明確に示す必要があり、名札は業務上必須です。
・カードリーダーを使用したくないという理由で職員入口を使用せず、自動ドアの患者用正面玄関を使用します。
・夜間は2名体制ですが、手洗いのため業務が外れる時間が多く、また、ユニフォームも2回着替えるために危険であり、ペアの職員への負担がかかっています。
・手洗いは業務用の30cm底の手洗い場ですが、石鹸の泡が2/3程度に上るほど洗うため、あふれ出そうで次の人が使用できず手洗いに困っている声が上がっています。

本人の主張は、他の職員は私語をしているが自分はしていない、手洗いの時間は私語の時間よりも短い、です。
確かに私語はなく、看護業務を黙々とこなしており、スキルが低いわけでもありません。
とはいうものの、度を越えており継続は困難ではないかと考えています。

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2017/05/09 12:28 ID:QA-0070419

saruppoさん
千葉県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、当看護師の振舞いは常軌を逸しているものと思われます。単なる潔癖症というよりは、自らの嗜好のみを主張し他の職員への迷惑を顧みない態度であるといえます。私語をされないというのは当たり前の事であって、それをもってこうした行為が許容されるという考え方は、論理のすり替えに過ぎず全く見当はずれの言い訳といえるでしょう。

対応につきましてですが、上記理由から共同作業の場である職場では許容される限度を超えたものである旨当人に説明された上で、少なくとも業務に支障が出ている事柄については改善するよう厳重に注意されるべきといえます。その上で当人が改めないようであれば、会社の指示に従わないものとしまして就業規則に基づき何らかの懲戒措置を科されるのが妥当ですし、それでも全く変わりなければ懲戒解雇措置へと進まれる事で差し支えないものといえるでしょう。懲戒解雇であれば、当人の責任であって会社都合の退職には該当しません。

投稿日:2017/05/09 22:47 ID:QA-0070428

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/05/11 14:02 ID:QA-0070472参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

服務規程

病気を理由とする解雇ができない以上、潔癖症を理由の解雇はできません。しかし服務規律違反は明白ですので、改善指導をする必要があります。その際要点は潔癖かどうかではなく、指示時間を守っている。備品の無駄遣いをしない。法令順守(名札)といった、かなり深刻な違反状況があり得るようですので、ただちに改善指導をし、その結果の改善誓約がなければ懲戒すると警告の上、さらに指導を重ねた上で懲戒規定に沿った処分が必要です。当然重なることで最終的に解雇ができます。貴院の懲戒規定と就業規則にのっとり進めることがだいぜんていとなります。

投稿日:2017/05/09 23:53 ID:QA-0070431

相談者より

ありがとうございます。
潔癖症は、病的なので病んでいると感じます。
もし病気であると診断されれば、手洗いの時間等は考慮する必要があるのでしょうか?
例えば、身障者であれば、働けるように環境を作る必要があるかと思いますが、
このケースで、職員本人から「病気のためです」といわれた場合に、どのようにすればよいのか、教えていただけますでしょうか。

投稿日:2017/05/11 14:09 ID:QA-0070473大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

職場のルールは本人が決めるものではない

潔癖症が理由で解雇はできませんが、潔癖症の度が過ぎ、そのことが業務に支障をきたすようであれば、解雇も有効とされる可能性があります。

また、職場のルールは会社が決めることであり、本人が決めるものではないということをよく説明すべきでしょう。

就業規則にのっとり、指導・注意しても聞かないようであれば、ステップを踏んで懲戒処分にしていくことです。解雇は最終処分です。

投稿日:2017/05/10 19:38 ID:QA-0070446

相談者より

ありがとうございます。
職場でも、手洗いは1分以内など、明確なルールを決めていないのですが
名札に関しては、本人より着用の誓約書を出してもらうことにします。

投稿日:2017/05/11 14:27 ID:QA-0070474大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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