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時間単位有給休暇に支払われる賃金額について

①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金、③標準報酬日額のいずれかとするとなっていると思います。 当社も時間単位の有給休暇制度を導入するに当たり②を採用するつもりであります。

始業 9:00 終業 17:25 休憩12:00~13:00 の7時間25分で 1日8時間 × 5日 = 40時間の割当となります。

ここで 7時間25分 → 8時間 +35分 × 5日 = 175分 ÷ 40時間 = 4.4分/1時間当たり 時間が延長となる(含まれる)計算となりますが、この4.4分の賃金を取得のたび支払う必要があるのでしょうか?

よろしくお答えお願い致します。

投稿日:2017/05/08 15:50 ID:QA-0070405

dbkmoriさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金」を支払えばよいので、特に難しく考える必要はございません。

つまり、通常の1日分の年次有給休暇の賃金を単に所定労働時間(7.25時間)で割った額が1時間単位の年休取得に対して支払うべき賃金となります。時間単位で使える時間数が便宜上増えるのみであって実際に勤務する労働時間数が増えるわけではございませんので、特に余分な賃金支払が発生する事にはならないものといえます。

投稿日:2017/05/08 23:06 ID:QA-0070411

相談者より

ありがとうございました。1日の有給休暇と同じく、労働したと見做せばよかったのですね。感謝申し上げます。

投稿日:2017/05/09 22:14 ID:QA-0070425大変参考になった

回答が参考になった 0

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