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法定休日の振替及び超過勤務時間の割増率について

お世話になっております。

標題について以下の点を確認したく、相談をお願いいたします。

まず、弊社の勤務形態を記載いたします。
勤務時間:9時から18時
休憩時間:1時間15分(昼1時間及び15時に15分)
実労働時間:7時間45分
法定休日:毎週日曜日
法定外休日:祝日、年末年始(12月30日から1月3日)、夏季休暇(3日間)、毎月第2・第4・第5土曜日及び各人の誕生日
※「変形労働時間制」を採用しております。

続いて、質問事項を記載いたします。
事前に法定休日の振替を行い、労働日となった日曜において残業が生じた場合、22時までの割増率は「1
35%」でよろしかったでしょうか?
又は、通常の労働日として「125%」となりますでしょうか?
また、振替により法定休日となった日において、数時間のみ出勤を要する場合は、割増率はやはり「135%」となりますでしょうか?

基本的な事柄で大変恐縮ですが、御指導よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/05/02 15:54 ID:QA-0070390

逆襲のハルプーさん
茨城県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.125%です。
 事前に振替えた時点で、日曜日は労働日となります。

2.135%です。
 振替えた時点で、法定休日となるからです。

投稿日:2017/05/02 18:32 ID:QA-0070392

相談者より

分かりやすい御回答、ありがとうございます。

できましたら、もう一点だけお聞きしたいのですが、事前の振替を行わなかった場合は、法定休日について135%になるかと思いますが(深夜労働については160%)、その場合は、必ずしも代休を与えなくてもよろしいのでしょうか?

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/05/02 19:24 ID:QA-0070393大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日付与によって勤務する日曜は通常の労働日扱いとなります。従いまして、休日労働割増賃金「135%」は適用されず、当日の労働時間が8時間を超えた分または当週で40時間を超えた分についてのみ時間外労働割増賃金「125%」の支給が必要となります。

一方、振替により法定休日となった日において、数時間のみ出勤を要する場合は、そもそも振替休日自体が不成立となりますので、日曜に勤務した時間について休日労働割増賃金「135%」を適用しなければなりません。その代わり、振替休日となる予定の日の労働については、休日労働割増は適用されず、その日の労働時間が8時間を超えた分または当週で40時間を超えた分についてのみ時間外労働割増賃金「125%」の支給が必要となります。

このようにたとえ数時間でも振替休日予定の日に勤務させますと事前の振替を行わなかった事と同じ扱いになりますので注意が必要です。その場合には、上記のように休日労働割増賃金の支払を免れる事は出来ませんが、代休を与える必要まではございません。

投稿日:2017/05/02 23:02 ID:QA-0070395

相談者より

お世話になっております。

いつも分かりやすい御回答をいただき,ありがとうございます(^ ^)

今後とも,よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/05/09 09:47 ID:QA-0070413大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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