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就業規則における休日・有給休暇について

いつも参考にさせていただいています。
以下について質問があります。
1.休日について(改訂案)
休日は以下のとおりにする。
 ①(1)土曜日及び日曜日(2)その他会社が指定する日
 ②毎週の休日のうち最後の1回の休日を法定休日とする。ただし、1週間の暦週は(月曜日から日曜日まで)とする。
 ③業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日と振り替えることがある。
上記で、就業規則をもし1日8時間作業で①(1)の土曜日を外した明記は可能ですか。(労基上、週40時間を超えているので不可だと思っております)

2.有給休暇について
通常の作業が月曜日~金曜日で法定外休日(土曜日と仮定)
①法定外休日に複数人が就労した場合
②法定外休日が全休であった場合
上記の日に従業員から有給休暇申請があった場合に受理していいのか。
また、受理できる場合は就業規則に「法定外休日」は有給休暇は可能とする。と明記してもいいのですか?
※有給休暇について従業員(日給月給制の者)から土曜日に使えれば月の収入が増えありがたいと言う意見が多く採用したいとおもうのですが・・・(労働義務のない日はダメですよね)

以上多忙とは思いますが、回答の程よろしくお願いします。

投稿日:2017/04/29 11:58 ID:QA-0070357

道産子さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥

1.休日のみの規定であれば可能ですが、1日8時間の所定労働時間が定められている場合ですと、ご認識の通り週40時間を超えてしまいますので不可となります。

2.法定内外を問わず、労働義務の無い休日に有休を取得する事は出来ませんので、このような単に収入増を目的とした申請は認められません。

投稿日:2017/05/01 11:28 ID:QA-0070367

相談者より

遅くなりましたが、回答有り難うございます。
大変参考になりました。

投稿日:2017/05/08 17:37 ID:QA-0070408大変参考になった

回答が参考になった 0

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