無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜の割増賃金 の適用について

深夜勤務に関して、質問させてください。労働基準法に時間外、休日及び深夜の割増賃金 (第37条)がございますが、午後10時~午前5時に労働させた場合に適用かと思います。ここで、仮に、午後10時前に、仕事をしない場合、深夜の割増賃金は適用になりますでしょうか。日中、通常どおり労働し、かつ、深夜勤務が行われたときに深夜の割増賃金適用なのか、前の状況は関係せず、一律、午後10時~午前5時に労働させた場合に適用なのかが理解できておらず質問させていただいております。

投稿日:2017/04/11 08:53 ID:QA-0070078

Jinji-jiroさん
東京都/通信(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜割増賃金については時間外割増賃金とは異なり、一定の労働時間数による要件が定められておりません。

従いまして、前後における労働時間の有無に関わりなく、午後10時~午前5時に労働させた場合は一律に深夜割増賃金の支給が必要になります。

投稿日:2017/04/11 10:52 ID:QA-0070081

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2017/04/11 19:59 ID:QA-0070098大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

その前後の労働の有無に関係なく支払必要

深夜(午後10時~午前5時)における労働は、その前後の労働の有無、深夜時間帯中のいずれの時点からの開始・終了に関係なく、割増賃金の支払対象と法定化されています。(労基37条)

投稿日:2017/04/11 12:29 ID:QA-0070090

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2017/04/11 19:59 ID:QA-0070099大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード