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【社内の賞与規定に関して】

初めまして

今回、社内の賞与トラブルに関して
ご相談させて頂きたくご連絡致しました。

①冬季賞与の6か月の期間、契約社員(はじめ3か月間)、正社員(その後3か月間)であった場合、
一般的に賞与は頂けるのでしょうか。

②社内の規定に契約社員に関する契約書は存在せず、嘱託社員の契約書のみが存在するのですが、
「契約社員」はその規約に含まれるのでしょうか。

何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/04/06 21:47 ID:QA-0070023

名前なしさん
東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:正社員のみが賞与支給対象と定められている場合ですと、当該3か月間に関わる分の賞与は通常支給されることになります。

②:恐らくは嘱託社員に含まれているものと思われますが、実際に使用する名称と規定の文言が一致しないというのは不適切ですので、そうであればどちらかに名称を統一されて明確に定めておくことが必要です。

投稿日:2017/04/07 11:07 ID:QA-0070034

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与規定

すべては就業規則と給与規定の取り決めによりますが、明確な記述が無いのであれば今後の備えて整備が必要です。
①一般的には正社員期間3ヵ月分支給が多いと思います。
②会社の判断ですが、訴訟などトラブルを避けるには嘱託社員を適用が良いでしょう。こうしたことが起きないためにも規定の整備が必須です。

投稿日:2017/04/07 22:55 ID:QA-0070055

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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