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半日出向の労災保険の適用

週3日各半日(出向日のもう半日は派遣元で勤務します)という、職員の出向を検討しています。在籍出向という事になりますが、この場合の出向先での事故について、労災保険はどのようにするのでしょうか。保険料の算定根拠となる給与の考え方もお教えください。

投稿日:2017/04/06 14:12 ID:QA-0070007

奇想天外さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向社員の出向先での事故に関わる労災保険に関しましては、実際に勤務している出向先での適用となります。

また、労災保険料についても、出向先で納付義務が生じますが、給与が折半で出されているようでしたら、実際の保険料費用負担については御社と按分されるのが妥当と思われます。但し、非常に特殊なケースですので、労働基準監督署にもご確認の上手続きされることをお勧めいたします。

投稿日:2017/04/06 22:02 ID:QA-0070025

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向先の事故であれば、出向先での労災保険の適用となります。

保険料につきましては、出向時間分の賃金をを出向先で申告納付してください。

投稿日:2017/04/07 10:51 ID:QA-0070032

回答が参考になった 0

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