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育児休業期間の変更について

いつもお世話になります。

育児休業期間の変更についてご相談です。

現在2/11に出産したものから育児休業申請書を受領いたしましたが、
本人は秋ごろの復帰を目指しており、9/30までとなっておりました。

ただし、保育園の入園状況によるため、10/1に必ず復帰できるとは限らない状況です。
このとき、育児休業の期間を変更できる回数は繰り上げ、繰り下げともに回数の規定はありますか?

10/1に復帰ができなかったときに1か月づつ期間を延ばすようなことができるのか、
もしくは、その時点で1歳の前日までの申請を受領し、それよりも前に復帰が可能になったときに
前倒し(育休繰り上げ)で復帰することがきるのか?

ハローワークに聞いたところ、育休給付金としては期間の変更に回数制限はない(復帰が決まったときに支給単位期間変更をすればよい)との回答でした。

わたしの記憶では、
1歳の前日までの期間で変更(繰り上げ繰り下げかかわらず)は1回、
1歳を超えて1歳6か月までの期間での変更(繰り上げ繰り下げかかわらず)は1回という規定だったように
思っており、それであれば9末までの申請ではなく1歳の前日までで申請をさせた上で
復帰が決定した際期間の変更(繰り上げ)をするのがいいのではと思っております。

もちろん申請は本人からなので、事情を説明したうえで本人に改めて判断をさせるつもりではおります。

※ちなみに会社の規定では特に変更の回数に制限は設けておりません。

投稿日:2017/04/06 11:06 ID:QA-0070001

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者が当初の終了予定日の1か月前の日までに変更申出書の提出により事業主に申し出る事によって、1回に限り終了予定日を繰下げ変更することが可能とされています。そして、これとは別に、子が1歳を超えて1歳6か月の期間については新たに繰り下げが可能です。

一方、休業の繰上げ変更については、労働者当人の希望を認める義務まではございませんが、会社が任意に認める事は差し支えございません。

従いまして、ご文面の措置で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/04/06 20:53 ID:QA-0070019

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/04/07 12:55 ID:QA-0070041大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律上は、育児休業の繰り下げは、1歳まで、1歳6ヵ月までそれぞれ1回だけ認めるということで、繰り上げについては、特にありませせんので認めなくともかまいません。代替要員との要員調整もあるためです。

注意点としては、1歳の前日に育休を取得していないと、1歳半まで延長できないということです。この辺を踏まえて、本人に判断してもらうことでしょう。

会社として繰り上げを認めるのであれば、文面の内容でもよろしいかと思います。

投稿日:2017/04/07 10:17 ID:QA-0070030

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/04/07 12:55 ID:QA-0070042大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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