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従業員の健康診断結果の開示の範囲

会社は従業員の健康診断の結果を把握する必要があると思いますが、当社は20名程度の事務所で、社長・総務部長・営業部長がおり、その下に課長がおります。社長が、自分以外にも、部長・課長の役職者にも診断結果を開示しろと言っています。実際の人事権は社長が持っており、部長は名ばかりです。開示の範囲はどこまで許されるのでしょうか?

投稿日:2017/04/05 18:23 ID:QA-0069993

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、従業員が受けた健康診断の結果については職場における健康管理上必要に応じて開示及び利用される事が求められます。

従いまして、誰に対して許されるというのではなく、こうした健康管理目的に必要であるか否かによって判断すべきといえます。例えば業務に従事させる上で配慮が必要な心身の状況であるということでしたら、そうした方を部下に持ち指示命令する事がある部長や課長に対しては情報開示すべきですし、逆にそのような必要性のないものであれば開示されないのが妥当といえます。つまり、産業医等専門家の意見も聞かれた上で、ケースバイケースで対応されることが重要になります。

投稿日:2017/04/06 18:34 ID:QA-0070012

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2017/04/07 13:02 ID:QA-0070043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健康配慮の配慮措置もなく、開示要求するのは不適切

▼ 法令上の健診に伴う健診結果報告書などに関しては、「企業に守秘義務」のあることを前提に、むしろ「保管」とそれに沿う健康配慮の「各種措置」をなすことが企業の義務とされています。
▼ 然し、「各種措置」を行うのは、「一定の情報開示」が必要となりますが,その範囲・限度は措置毎に異なり、具体的に明記されている訳ではありません。
▼ 社長さんは、一体、どの様な具体的な健康配慮の配慮措置を前提に、部長・課長の役職者にも診断結果を開示しろと仰っているのか分りません。依って、ご自分の診断結果を開示するから、役職者にも開示要求されるのは不適切な行為だと考えます

投稿日:2017/04/06 20:04 ID:QA-0070016

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2017/04/07 13:02 ID:QA-0070044大変参考になった

回答が参考になった 0

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