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三六協定特別条項適用時の従業員過半数代表との手続きについて

三六協定の特別条項適用時、労使間手続きとして「協議を経る」と協定に記載されていても、組合がない場合の従業員過半数代表は、会社と協議するということがなかなか難しいのではないでしょうか。
法令に則り半ば無理やり選ばれている(たとえば、親睦会の会長選挙時に、従業員代表も兼ねると明示して実施いるが、選ばれた本人の認識はあまりない等)
「通告する」という形でもよいようですが、実際に特別条項適用時に通告するとなった場合は、従業員代表は、通告を受け取るだけで、実質的に何もしない状況になるということも想定されるのではないでしょうか。
例えば、事業所に様々な部署があった場合に、それぞれの部署の個別の事情をその従業員代表が把握することは難しいと思われます。ゆえにその代表は何もできないと思うのです(すなわち、唯々諾々と書面を受け取るだけ)。言ってみれば、一方的に特別条項使います、と連絡すれば、自動で適用される状態になってしまいます。
このような場合、労使の手続きとして「通告」という形式は整っているように見えるが、本質的に意味があるとは思えません。手続きとして問題なく、有効と言えるのでしょうか。
その人間に、従業員代表として選ばれたのだから、意識を高く持って、役割を果たしなさい、というのは風土上難しいところもあると思います。

投稿日:2017/03/29 17:01 ID:QA-0069901

icicleさん
東京都/食品(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別条項は臨時的なものであり、回数も限られていますから、その都度、事前に通告した上で、発動するといったものです。

代表に通告する方法であれば、代表は通告書(あるいはメール)を管理することになります。(本人に通告する方法もあります)

通告の方法につきましては、会社で具体的に定めることになっていますので、対象労働者まで記載するなど、より厳密に管理することを検討する方法もあります。

会社にあった方法を選択してください。

投稿日:2017/03/30 12:23 ID:QA-0069913

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
36協定で定めていれば、通知先は、従業員過半数代表宛でなく、会社が本人に通告することでも適用可能、という理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2017/03/30 15:39 ID:QA-0069915大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のようなケースですとご認識の通り法的な形式手続きは満たしているものの実質的にはある意味形骸化しているともいえるでしょう。

しかしながら、事情はどうあれ現実に現職の方が過半数代表者として選ばれているわけですし、他に手を挙げる方もいなかったからこその結果ですので、それが現在の職場の雰囲気を反映しているものといえるでしょう。逆説的な言い方にはなりますが、現状に労働者が不満を持つ重大な労務問題があるようでしたら、会社側が強圧姿勢でもない限りこうした無関心状況にはならないものといえます。それ故、介入が出来ない会社側としましては過重労働にならないよう自らしっかり適正な労務管理を行っていけばそれでよい事であって、代表の件については現状を見守る事で問題ないのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/03/30 21:25 ID:QA-0069921

相談者より

法令で規定された手続きとなっていれば、それ以上踏み込んで会社として介入すべきではないということですね。
ありがとうございました。

投稿日:2017/04/06 17:40 ID:QA-0070009大変参考になった

回答が参考になった 0

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