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常勤役員である出向社員の労働条件等について

弊社では、現在、建設業法等の関連法令遵守のため、親会社からの出向者を常勤取締役(役員)として処遇しております。
出向者は、出向元では労働者でしたが、出向先では経営者とするため、出向元で適用されていた労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法について適用されず、労働者として保護されるべき権利を大幅に抑制され不利益が生じていると思われます。

<対象常勤役員の経歴等>
出向元:2012年4月部長職  2016年3月定年 2016年4月~再雇用契約社員(現在)
出向先:2008年6月取締役(非常勤) 2011年6月~常務取締役(常勤役員)
<対象常勤役員の賃金等>
出向元就業規則により支給されている。出向先での役員報酬はなし。(出向先会社では取締役規則を制定していない。)
2016年3月までは、出向元部長職の賃金を支給されていた。
2016年4月以降、再雇用契約となり、出向元の労働契約で賃金を支給されている。

以下が不利益となっている主要な事項と考えます。
①出向先で常勤役員となった時(2011年6月)に雇用保険資格を喪失し、退職後に雇用保険の失業給付が受給できない。
②現状において、出向先での役員報酬規程等の役員に関する規程がないため、常勤取締役についても、親会社の(シニア)社員給与規程を適用していることから、報酬額の低下が生じている。

上記①に関して、代替措置として、雇用保険の資格が喪失となり不利益が生じた時点(2011年6月)の給付額をもって、補償をする方法が望ましのか、その場合の給付額の算出について、会社都合なのか自己都合のどちらで計算すべきなのでしょうか。
また他の対処があるのかご教授願います。(たとえば、将来発生する退職時の失業保険相当額として支払う。)

上記②に関して、このような状況の中での適正な対価等についてご教授願います。

以上

投稿日:2017/03/24 16:48 ID:QA-0069855

ショコラッティさん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社法上の役員となった以上、法令上当然に労災保険の不適用・雇用保険資格の喪失となりますので、このような変更についてはいわゆる労働条件の不利益変更には該当しません。まして、役員として出向先の新たな業務に従事される以上、求職活動を前提とする雇用保険の給付を受ける事は出来ませんし、その補てん措置を取られる必要もございません。

また別の視点から申し上げますと、役員であれば通常下位に属する従業員よりも良い処遇を得られるはずです。

従いまして、文面のような状況について何らかの措置を取りたい場合には、雇用保険等の利益喪失の補てんではなく、あくまで役員報酬の加算等処遇の改善によって対応されるのが妥当といえます。役員の処遇につきましては人事労務の範囲を超えますので、法務担当や顧問税理士等ともご相談の上対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/03/27 11:18 ID:QA-0069861

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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