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会社都合退職について

「日本の人事部」でも以前質問等があり、回答も読ませて頂いたのですが、少し事案が違いましたので質問致します。
弊社で退職者が出ます。時期が未定なのですが、「会社都合」でと依頼がありました。当初、退職を希望したのは本人だったので、会社としましては「自己都合」の方針だったのですが、本人より、もう少し残って働きたいと申し出がありました。会社としては喜ぶべき事なのですが、年齢的な事もあり、その者を退職してもらい若手を入れる方向で進んでいました。(求人は掲載しましたが、中々見つかりませんでした)本人には、「代わりの人が見つかるまでは働いてもらう」みたいに会社としても曖昧な返事をしました。最初に本人が退職の意思を示した際も、日付・届書は出ていません。
中途半端なまま、求人をかけ続けてようやく人を採用する運びになりました。会社としても、今まで働いてきた従業員と円満に「退職」を決めたく「会社都合」でも良いと考えています。以前「会社都合退職」の事案で、「退職合意書」なるモノを作成しておいた方が、後々裁判にもならないみたいな事があったような気がするのですが、内容としては、どの様に作成すれば、ハローワーク的にも通用するような「会社都合」の書類になりますでしょうか?
御回答頂きます様お願いします。

投稿日:2017/03/22 11:33 ID:QA-0069822

dreamrightさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職届

掲示板ですので経緯が詳細にわかった訳ではありませんが、退職届が出ないままに求人を書けてしまったということとすれば、退職合意のようなよくわからない文書を作るより、本人を説得して条件提示の上退職届を取るのが通常と思います。退職金上積みや会社都合退職など、会社が十分条件を踏まえずに進めてしまった以上、何らかの条件提示をしないと相手が乗ってこない可能性があります。難しい交渉ですが、退職をお願いするスタンスで進める、通常のリストラのような形になります。いずれにしてもこうした事態を招いた以上は、一定の条件提示はやむを得ないと思います。

投稿日:2017/03/22 20:10 ID:QA-0069832

相談者より

増沢先生ありがとうございます。この従業員は定年退職後、嘱託再雇用の従業員ですので退職金はありません。リストラと言う形ですか・・・少し考えてみます。

投稿日:2017/03/23 14:25 ID:QA-0069841参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職事由は「事業主からの働きかけによるもの」-「退職勧奨」

▼ ご承知の様に、退職の際に会社からハローワークに提出され、かつ、退職者に交付される「雇用保険被保険者離職証明書」(退職者への交付書名は「雇用保険被保険者離職票ー2」)には、記載理由を記載します。
▼ 記入できる離職理由は選択式になっています。ハローワークから本人に、記載離職理由の確認を求められますが、ここで、「実は・・・」という記載理由と違った説明がされると、使用者への問合せに始まり、厄介な事態になる可能性があります。
▼ これまでの経緯は別として、現時点では、会社が、本人の未確定な退職を見越して、採用を行った事実だけが存在しています。この場合、離職証明書の退職理由区分としては、「3 事業主からの働きかけによるもの - (3)希望退職の募集又は《退職勧奨》を選択すべきでしょう。
▼ 従って、それ相応の見返り措置が必要となります。因みに、自己都合や会社都合は、社会的慣例用語で、法定用語ではありません。

投稿日:2017/03/23 11:33 ID:QA-0069839

相談者より

川勝先生!ありがとうございます。やはり離職書の退職事由は「事業主からの働きかけによるもの」-「退職勧奨」ですね。多分それしかないとは思っているのですが、「退職勧奨」にしてハローワークから何をきかれるのでしょうか?それと、それ相応の見返り!とありましたが、従業員は定年、再雇用の従業員で退職金もありません。見返りは求めていません。ただ失業給付金が給付制限期間なしで受け取りたいだけなのです。その為に、会社も「もう少し働きたい」と言って来た際に、ハッキリ回答しなかった曖昧さで「なんとかしてやりたい」と思っているのです。幸い助成金等を今もしばらく考えていないので、連鎖的にならない為に何か書類をと思ったのです。

投稿日:2017/03/23 14:37 ID:QA-0069842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職事由は「事業主からの働きかけによるもの」-「 退職勧奨」P2

ハローワークは、本人が「退職勧奨」に同意していることを確認するだけです。「実は、会社から強制された」と不当労働行為紛いの回答をする場合もあり、ハローワークとしては、使用者に説明を求める場合も多々あるということです。

投稿日:2017/03/23 16:07 ID:QA-0069843

相談者より

何度も回答ありがとうございました。最初は労働者からの退職意思でありましたが、退職回避の申し出があり、回避はしたものの条件付だったので、そのあたりを文章にして、「退職勧奨合意書」なる書類を作成してみようと思います。色々ありがとうございました。

投稿日:2017/03/23 17:54 ID:QA-0069844大変参考になった

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