無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年間休日数の考え方(契約社員)

お世話になっております。

標題の件、年間休日数の件です。

以下「参考」のとおり、
・正社員の年間休日を125日
・契約社員は、フルタイム勤務(正社員と同じ)/時給 ※年間休日はうたっていません
・正社員&契約社員ともに休日に「その他、特に会社が指定した日」
とうたっております。

来年度年間カレンダー作成にあたり、年間休日を125日とするには、
1日の指定休日を設けます。
※指定休日は、一斉休暇か期間内取得休暇とするか未決定ですが

契約社員の指定休日設定に対し、問題はございませんでしょうか。
正社員と同じ125日にしたいと考えています。

しかし、時給社員なため、1日でも多く働きたい社員がいたと想定した場合、
1)契約社員には、指定休日を設けず、正社員は年間休日125日、契約社員は年間休日124日とすべきか。
2)指定休日分を1日の出勤分として支払う
  ※という意見もございます。現に夏季休暇は特別休暇/有給としています。
3)会社が設定した年間カレンダーであるため、指定休日は、休みは休み。契約社員も年間休日125日(指定休日は無給)

上記どのように考えたらよいか、ご教示いただきたく存じます。

参考 ----------------------------------------------
<正社員>
就業規則
・休日は、次のとおりとする。
①日曜日
②土曜日
③国民の祝日
④冬季休暇(会社が定めた日)
⑤夏季休暇(原則として7月から9月までの3日間)
⑥その他、特に会社が指定した日

○給与規程
単価の計算は以下により算出する。
1日当たり単価= (本給×12ヶ月) ÷(365日-125日(年間休日))
1時間当たり単価= 1日当たり単価 ÷ 8時間

<契約社員>
・休日は、次のとおりとする。
①日曜日
②土曜日
③国民の祝日
④冬季休暇(会社が定めた日)
⑤夏季休暇(原則として7月から9月までの3日間)
⑥その他、特に会社が指定した日

投稿日:2017/03/22 09:34 ID:QA-0069811

LENAさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が設定した年間カレンダーを従業員に示された時点で休日は確定しますので、その後は休日を所定労働日に変える事は出来ません。

しかしながら、当人の希望があった際任意に休日労働として勤務してもらう事は可能といえます。その場合は法定外休日ですので、休日労働割増は不要ですが、週の労働時間が40時間を超える場合には時間外労働割増賃金の支払が必要になります。

これに対し、カレンダーで休日指定をしていない時点であれば、会社によって1日分を特別の有給休暇と指定される措置は可能ですし、或は当人と相談の上通常の所定労働日として勤務してもらう分にも差し支えございません。但し、余分なコストがかかる上僅か1日の事でかなり手間をかける措置ともいえますので、実務上はやはり一斉指定休日とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/03/22 10:02 ID:QA-0069814

相談者より

ご回答ありがとうございます。

会社が設定した年間カレンダーを従業員に示された時点で、休日は確定するとのこと。
大変解りやすく、説明しやすく存じます。

投稿日:2017/03/22 13:04 ID:QA-0069824参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。