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所定労働時間について

いつもお世話になっております。終業規則に記載する所定労働時間について、ご教示ください。
所定労働時間を6時間とした場合は、シフトパターンとして6時間以外のものを記載することはできないのでしょうか。
例えば、4時間や8時間など、法定時間内のいくつかのパターンを組み合わせてシフトを組むことが出来ればと思っています。いかがでしょうか。

投稿日:2017/03/20 23:01 ID:QA-0069780

学童労務さん
神奈川県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容のように、所定労働時間が日によって変わるようであれば、所定労働時間が6時間とは言えません。
例えば所定労働時間4時間~8時間のシフト勤務と規定することです。

投稿日:2017/03/21 12:08 ID:QA-0069790

相談者より

そうなんですね!
ありがとうございます。記載方法を検討します。

追加で質問させてください。
4〜6時間のシフト勤務とした場合、残業の基となる1時間当たりの給与はどのように算出すればよろしいでしょうか。
当該月の実績ベースですか?
恐れ入りますが、ご回答いただけますでしょうか。

投稿日:2017/03/21 14:48 ID:QA-0069798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定労働時間を超過しない限り可能

1日、1週の、所定労働時間は、法定労働時間を超過しない限り、曜日毎の労働時間を変えて定めることはできます。当然、就業規則への記載は必要ですが・・・。

投稿日:2017/03/21 12:55 ID:QA-0069795

相談者より

ご回答ありがとうございます!

投稿日:2017/03/21 14:49 ID:QA-0069799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文字通り「所定」の労働条件ですので、6時間以外とする日を設ける事は出来ません。

就業規則でシフトの可能性がある時間については、所定労働時間として記載されることが必要になります。

その際、現行6時間の規定しかない場合ですと、重要な労働条件の変更になりますので、労働者の個別同意を得た上で変更されることが原則必要になります。

投稿日:2017/03/21 22:30 ID:QA-0069802

相談者より

承知しました。そうですよね…
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/03/22 14:37 ID:QA-0069826大変参考になった

回答が参考になった 0

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