無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業上限規制について教えてください

 先日、首相裁定により労使間で残業上限規制が合意されました。
 その中で、特別時の1か月の上限時間が100時間未満と規定されましたが、これは36協定で規制される時間外労働時間の上限という考え方でよろしいのでしょうか?
 現在当社では36協定の特別条項の中に「法定休日について1か月に3回まで休日労働を行うことができる」という文言を入れてあります。
 今までは法定休日の労働時間については36協定の管理外とされておりましたが、今回の合意にてこの部分についても規制の対象となるのかどうかを教えてください。

投稿日:2017/03/16 08:57 ID:QA-0069716

NAKA・Mさん
静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り時間外労働についての上限となります。現状月100時間を超える時間外労働が過労死の一般的な判断基準となっていることから出された数字といえるでしょう。

但し、あくまで労使間合意のレベルに過ぎず、運用段階で内容が変更される事も当然考えられますので、今後特に行政から示される情報に留意されることが必要です。

投稿日:2017/03/16 10:16 ID:QA-0069722

相談者より

ご回答ありがとうございました。
残業上限規制は36協定上の時間外管理の指標として認識いたしました。
今後の行政からの情報に気を配りながら時間管理を行っていきます。

投稿日:2017/03/16 10:47 ID:QA-0069729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、法定休日については、もともと限度日数はありませんので、特別条項にいれるものではありません。

1ヵ月の上限100時間未満につきましては、現在、1ヶ月の限度時間は45時間とされていますが、特別条項を結べば青天井となってしまいます。そこで、1ヵ月の法定労働時間を超えて労働できる時間を100時間未満としました。
この100時間には、法定休日労働時間数は含まれません。

投稿日:2017/03/16 18:37 ID:QA-0069742

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/03/17 08:10 ID:QA-0069746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

この度の残業時間の上限規制について

ご質問の件回答いたします。
今回、労使間合意の運びとなった、政府が目指す「残業時間の上限規制」の内容については以下の通りです。

・36協定を締結することを前提に、原則的上限は「月45時間、年360時間」
・繁忙期などの特例として、年間の上限を「720時間」とすることができる
・繁忙期などの特例として、月45時間を超えることができるのは年6か月まで
・とくに忙しい時期の上限は「2~6カ月の平均でいずれも月80時間」が上限
・「きわめて忙しい1カ月」の上限は「100時間未満」

以上のように、100時間未満とされたのは、「きわめて忙しい1カ月」の上限となりますので、36協定の特別条項を定める際の「従来の限度時間(月45時間)を超える一定の時間」に相当するものとなると考えられます。
これまで、特別条項を定めた場合には、上限なく時間を定めることができたところが、上限を100時間未満と規制されることになります。
また、毎月100時間未満まで残業させることができるというものでは決してなく、上述のとおり規制がありますので注意が必要です。

法定休日の労働時間については、今回の「残業時間の上限規制」の中では触れられていませんので、これまで通り36協定の時間外労働には含めずに休日労働として考えることになります。

今回合意となりました内容で、今後正式に厚生労働省より発表があると思いますので、具体的なことについては、そちらをご確認ください。

投稿日:2017/03/17 09:25 ID:QA-0069750

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/03/17 12:07 ID:QA-0069756大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。