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育児短時間勤務者の賃金について

いつも参考にさせていただいております。

育児休業規定の「短時間勤務(6時間)以上の待遇を認める場合」(5時間勤務を予定)の
賃金計算方法等についてご質問です。

1.現在、月給者ですが、「育児休業明けより休業規定以上の待遇を認める」という場合には、
 「月給者 ➡ 時間給 に変更」するべきでしょうか。
               (会社カレンダー通り出勤の予定です。短縮のみ)

        【現行】月給者(正職員)/ 1日8時間勤務 
         ①基本給 …200000
         ②役職手当 …10000
         ③物価手当 …5000
         ④定額残業手当 …5000


2.以下の計算方法に問題がありますでしょうか
 ※就業規則の一文に、本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める賃金規程に基づき、時間給 換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。との記載があります。

  短時間勤務時 
   ①月給制(現行額)とした場合 
        1)基本給  …(200000)×5H/8H=125000
        2)役職手当 …(10000) ×5H/8H=6250 ※
        3)物価手当 … (5000) ×5 H /8H=3125 ※
        4)定額残業手当…(5000) ×5 H /8H=3125 ※

②時間給とした場合
        1)基本給(200000)÷170H(基準時間)=@1176
        2)役職手当①と〃 ※
        3)物価手当 〃 ※
        4)定額残業手当 〃 ※

3.上記、「④定額残業手当」について、そもそも時短勤務中は「残業は行えない」ことを前提に考えると、 定額残業手当の支払いは不要でしょうか。

投稿日:2017/03/09 16:32 ID:QA-0069618

なまこんさん
京都府/印刷(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談内容について、各々回答させて頂きますと‥

1.短時間勤務を適用するからといって給与制度まで変更する必要はございませんし、手続きが煩雑になりますので当然避けるべきです。

2.原則として就業規則の規定に従いますので特に問題ございません。但し、恐らくは残業が全く発生しないものと考えられますので、実際にそうであれば定額残業手当については手当の残業相当時間数が明確になっている限り全額不支給とされても差し支えはございません。

3.2で述べました通りになります。

投稿日:2017/03/09 20:23 ID:QA-0069621

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回、規定を上回る対応を初めてとることとなり、対応に問題がないか不安に感じておりました。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2017/03/10 10:01 ID:QA-0069635大変参考になった

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