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月給者の月途中退職時の日割り計算について

いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。

標題の件につきまして、当社の給与規程では『月額で支給される手当については、
発令月(退職月)においては全額支給する』となっております。
しかし、過去の慣例らしく、月額で支給される諸手当については
手当÷その月の所定労働日数×(出勤日数+年休日数)という計算で
日割りされているのが実態です。
(当方が最近当部署に異動してきたため、就業規則と実態の整合性を
調査していたところ判明した次第です。)

実態に合わせて規則を『日割り計算とする』と改定すべきというのは判断できるのですが
以下の点が疑問に思っています。

1:規則の変更に当たり、満額支給されていたものが日割り計算になることから、
いわゆる「不利益変更」に該当するのか?
 …合理的と言えるか分かりませんが、変更する理由としては
  (極端な例として)『ある月の1日に退職した場合と29日に退職した場合で
   同額支給されるのは、労働力の提供量を考慮すると不合理である』という点になります。

2:1の規則の変更までの間に月途中の退職者が出た場合、実態として運用されている
  日割り計算による支給は問題があるか?
 …規程と異なる対応であることは十分承知の上なのですが、実態として日割り計算による運用が
  社内に広く浸透しているため、対応が大きく変わると混乱を招く恐れがあると判断したためです。

以上2点についてご教授いただきますよう
お願いいたします。

投稿日:2017/03/08 18:42 ID:QA-0069611

ysk9121さん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定が全額支給である以上、実態がどうであれ規定の見直しが不利益変更措置となる事に変わりはございません。

但し、1で触れられています通り、変更内容についての合理性はあるものとも思われますので、規定の不備について労働者側に真摯に説明された上で変更される分につきましては、労働契約法第10条に基づき個別同意を得なくとも変更は可能といえるでしょう。

ノーワークノーペイの原則に基づく給与の日割り計算は広く採用されているところですので、それを否定される必要性まではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/03/09 21:26 ID:QA-0069626

相談者より

服部先生
簡潔で明解なご回答いただきまして
ありがとうございます。

当方としても、日割り計算による労務費の削減
というよりも、退職時の給与の精算に関するルールを明確にすること、及び退職者間での不公平感を解消することを目的としておりますので、その点を
労組等従業員側に訴求できればと考えております。

投稿日:2017/03/10 10:35 ID:QA-0069636大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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