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育児介護休業法の「所定労働時間と法定労働時間」について

いつもお世話になります。
表記の件ですが、会社の所定労働時間が7時間とした場合で質問させてください。

子が3歳以上で小学校にはまだ入学していない
又は家族に要介護の人がいる職員から「時間外労働の制限」について申し出があった場合、法定労働時間の8時間を超える部分に関して制限が発生することは、理解しております。
では、所定労働時間を超える1時間の部分については、特に制限はないのでしょうか?

会社は、その1時間の部分については所定外労働を職員にさせることに制限はないということでよろしいでしょうか?

お教えいただけると助かります。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/08 11:20 ID:QA-0069596

timeshock21さん
和歌山県/精密機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「子が3歳以上で小学校にはまだ入学していない」従業員については、育児介護休業法第17条で定められています通り、時間外労働の制限が本人の請求により認められています。

従いまして、3歳未満の子の場合とは異なり、ご認識されているように就業規則等で特約のない限り、会社で定めた所定労働時間の制限にまで応じる義務まではございません。

投稿日:2017/03/09 22:30 ID:QA-0069633

相談者より

いつもお世話になります。
早速ご回答いただきありがとうございました。
解説頂いた内容からですと、就業規則等で特に定めていなければ、所定労働時間を超える1時間の部分の残業は制限は無いが、法定外労働時間は制限が発生するということですよね。
大変参考になりました。
これから新卒者採用を積極的に行っていくには正しい理解が必須なもので。
ありがとうございました。

投稿日:2017/03/13 13:10 ID:QA-0069666大変参考になった

回答が参考になった 0

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