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育児休暇明けの有給消化について

1年半の育児休暇をフルに使用して、復職をする社員がおります。
しかしながら、保育園に預けられるのが1ヶ月先とのことで、その1ヶ月間は有休消化したいと申し出てきました。
復職後は時短勤務を希望しております。
この1ヶ月の有給消化に関して質問です。
この場合の給与支給は、フルタイム勤務での計算をしなくてはならないのか、それとも時短勤務での復帰が前提なので、時短勤務した場合の給与支給で良いのかご教示ください。

投稿日:2017/03/06 20:17 ID:QA-0069561

Q太郎さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、復帰後は時短勤務時間=所定労働時間となりますので、年休中の給与について通常の労働時間の賃金を支給している場合ですと時短勤務時間分での計算支給で差し支えございません。

投稿日:2017/03/07 09:50 ID:QA-0069565

相談者より

ご回答ありがとうございました。
実際の時短復帰前の有給消化希望だったため、判断に迷っておりました。

投稿日:2017/03/07 10:53 ID:QA-0069571大変参考になった

回答が参考になった 0

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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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