産休期間中の有給休暇使用における社会保険料免除について
いつもお世話になります。
このたび、4月30日に出産を予定している社員がおります。
産前休は3月20日からなのですが、昨年から繰り越している有給休暇も余っており、三千期間中に有休を消化することを相談されております。
会社としては、もちろん本人の希望であれば問題なく有給扱いにするつもりなのですが、社会保険料の免除についてお伺いします。
出産のために休んだのであれば有給・無給問わず社会保険料は免除となると理解しておりますが、この場合、例えば3月30日まで有休とし、31日から産前休(無給)とするのと、4月上旬まで有休を消化し、その後産休(無給)とするのでは、免除期間(3月分から)に違いはないという認識でよろしいでしょうか。
できる限り本人に損がないように対応したく、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/03/03 17:20 ID:QA-0069539
- てるーるさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4/30が予定日であれば、3/20~産前休業となりますので、3/20以後は、年休であろうと無給であろうと休んでいれば、社会保険料は免除となります。
よって、ご質問の免除期間に違いはありません。
投稿日:2017/03/03 18:24 ID:QA-0069540
相談者より
ご回答ありがとうございます。昨年から繰り越されている年休を使用してもらう方が本人に有利になりそうなので、アドバイスしてみます。
投稿日:2017/03/06 10:21 ID:QA-0069554大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り年次有給休暇を取得した日についても産前休暇に該当する期間であれば社会保険料は免除されます。
従いまして、いずれの場合も3月分からの免除となります。
投稿日:2017/03/03 21:08 ID:QA-0069542
相談者より
ご回答ありがとうございます。本人に有利になるオプションとして有休消化を伝えてみます。
投稿日:2017/03/06 10:22 ID:QA-0069555大変参考になった
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