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産休期間中の有給休暇使用における社会保険料免除について

いつもお世話になります。

このたび、4月30日に出産を予定している社員がおります。
産前休は3月20日からなのですが、昨年から繰り越している有給休暇も余っており、三千期間中に有休を消化することを相談されております。
会社としては、もちろん本人の希望であれば問題なく有給扱いにするつもりなのですが、社会保険料の免除についてお伺いします。

出産のために休んだのであれば有給・無給問わず社会保険料は免除となると理解しておりますが、この場合、例えば3月30日まで有休とし、31日から産前休(無給)とするのと、4月上旬まで有休を消化し、その後産休(無給)とするのでは、免除期間(3月分から)に違いはないという認識でよろしいでしょうか。

できる限り本人に損がないように対応したく、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/03 17:20 ID:QA-0069539

てるーるさん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4/30が予定日であれば、3/20~産前休業となりますので、3/20以後は、年休であろうと無給であろうと休んでいれば、社会保険料は免除となります。
よって、ご質問の免除期間に違いはありません。

投稿日:2017/03/03 18:24 ID:QA-0069540

相談者より

ご回答ありがとうございます。昨年から繰り越されている年休を使用してもらう方が本人に有利になりそうなので、アドバイスしてみます。

投稿日:2017/03/06 10:21 ID:QA-0069554大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り年次有給休暇を取得した日についても産前休暇に該当する期間であれば社会保険料は免除されます。

従いまして、いずれの場合も3月分からの免除となります。

投稿日:2017/03/03 21:08 ID:QA-0069542

相談者より

ご回答ありがとうございます。本人に有利になるオプションとして有休消化を伝えてみます。

投稿日:2017/03/06 10:22 ID:QA-0069555大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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