脳梗塞からの復職者の処遇について
いつも参考にさせていただきありがとうございます。
脳梗塞で休職していた契約社員が3月に復職します。7月に定年を迎え再雇用(年俸半減)する予定です。
身体に麻痺が残り発病前のパフォーマンスは発揮できない見込みです。人事評価は平均的で必須人材
というほどではありません。
このような社員にどのような処遇をしたら良いかアドバイスをお願いします。
対象者:59歳男性。年俸契約社員として27年間勤務(通常社員より高年俸)。
業務:広告制作のディレクション(クリエイター:特殊技術者)
経緯:2016年3月脳梗塞発病、休職
2017年3月復職予定
2017年6月定年到達、7月より再雇用予定
相談:左足左手(利き腕ではない)に麻痺が残り、杖をついての歩行。PC業務は従来の3倍程度時間が
かかるとの事。
年俸契約金を決める際どのような考え方で臨めば良いでしょうか?
①就労制限(時短)を行い、時短分の賃金を引き下げる。
②就労制限せず本人のパフォーマンスに見合った賃金に引き下げる。
③賃金の引き下げは行わない。
以上ご相談申し上げます。
投稿日:2017/03/02 13:57 ID:QA-0069502
- noqさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年再雇用の場合ですと、原則として新たな労働条件を設定し提示する事が可能とされます。
特に当事案の場合ですと、身体的に業務パフォーマンスが低下することが不可避のようですので、そうであれば①または②で対応されても差し支えないものといえるでしょう。いずれにしましても、当人の身体的負担も考慮された上で、賃金額は下がっても無理のない勤務内容とされるのが妥当といえます。
投稿日:2017/03/02 22:24 ID:QA-0069510
相談者より
ありがとうございます。
病気をしたことに対する不利益な取り扱いになるのでは?という不安がありましたが、あくまで能力とパフォーマンスに対して報酬を支払う(本人の体調に配慮)という考え方で進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2017/03/03 09:29 ID:QA-0069517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
病気を理由とした解雇や減給は違法ですが、パフォーマンスに基づく評価は可能です。ご提示では能力がかなり落ちると予想されますが、実際本人とも話し合い、本人納得の下、時短や業務縮小など、パフォーマンスが下がる代わりに健康保護などの視点であらためて給与設定をしてはどうでしょうか。本人が無理をすることを防ぐのが一番大切です。
投稿日:2017/03/03 23:59 ID:QA-0069546
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