無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

2018年問題の抵触日について

お世話になっております。
労働契約法の5年ルールですが、2018年4月まで対策を取らず、ぎりぎりになって対策を講じた場合、抵触日逃れの指導の対象になるでしょうか、また過去に派遣法などの抵触日逃れから起こった具体的な問題があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

投稿日:2017/03/02 06:20 ID:QA-0069490

ハウスさん
愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については、具体的な対策内容にもよるものといえますが、明らかに抵触日逃れと思われるような措置については行政指導を受ける可能性があるといえるでしょう。

いずれにしましても、実際に指導を受けるか否かに関わらず、脱法的な措置については会社の信用にダメージを与えない為にも回避されるべきといえます。

投稿日:2017/03/02 23:03 ID:QA-0069513

相談者より

ありがとうございます。
やはり早めに措置を取ったほうがよさそうですね。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/03 09:36 ID:QA-0069518大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード