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有給消化日 一斉取得(付与)について

総務を担当しております。
有給消化日の一斉取得(付与)についてお聞きいたします。

弊社は、年間カレンダーを年末に翌年分を作成しこれに基づいて会社の休日を設定していますが、従業員に対しては、カレンダーを年末に渡して終わりとしていました。毎年のことなので、労使間においての協定などは最近はしておりませんでした。
また、平成29年度においては初めて有給消化日を年間で3日間設けましたが、そのことに関しても労使間においての協定等もしておりませんでした。

お聞きしたいのは、
① 労使間における協定を今から結び、有給消化日を指定したうえで取らせることができるのか。それとも、来年の平成30年度からしか実行できないのか。

② 有給の付与時期が全員違う場合、年間カレンダーにより有給消化日を指定した際に、一斉に取らせるときの各従業員の残日数についての考え方で、特別休暇や休業手当を出す必要が出て来るのか。
  
たとえば、2/10に有給10日付与した従業員がいたとして、
3日間付与された有給を消化後4/1に有給消化日があり、そのあと2日間の付与された有給を消化後6/17に有給消化日があり、そのあと3日間の付与された有給を消化後11/18に有給消化日があるとすれば、その際は全日数の有給消化日を取らせることができるか。それとも、特別休暇や休業手当などを支給しなくてはならないのか。(あくまでも、協定を結んだあとのことです)

③ 会社で決めた有給消化日を休みたくないという従業員がいた場合の対処の方法について。

説明が下手で申し訳ありません。
以上となりますがよろしくお願いします。

投稿日:2017/03/01 21:23 ID:QA-0069487

りんどうさん
山形県/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休計画的付与について

①について
 計画的付与日の前に労使協定を締結すれば間に合います。

②について
 計画的付与には、一斉付与、判別付与、個別付与の3通りありますが、一斉付与ということであれば、全員休ませるわけですから、残日数が5日を超えてない従業員に対しては、特別休暇などを検討する必要があります。
 会社が休ませるわけですから、特別休暇を与えないということであれば、休業手当の支払い義務が生じます。

③について
 計画的付与に対する、時季変更権は会社・従業員双方ともにありません。よって、労使協定を締結した以上は、有休を取得してもらうことになります。

投稿日:2017/03/02 12:33 ID:QA-0069498

相談者より

回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2017/03/17 11:41 ID:QA-0069754参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:既に過ぎてしまった日の指定までする事は出来ませんが、今後付与する年休については労使協定を締結すれば可能です。

②:年休残日数が5日に満たない場合には、確保する為に不足日数分の特別有給休暇を付与する義務がございます。
 文面の事案についても、協定締結時に5日確保出来ているか否かで判断されることが必要です。確保出来ていれば、その後の消化日数等に関係なく特別休暇の付与等の措置は不要といえます。

③:計画的付与ですので、退職等の特別な事情がない限り労働者の希望による時季変更は認められません。

投稿日:2017/03/02 23:19 ID:QA-0069514

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりましたが、もう1点、お聞きしたいことがございます。
年休残日数5日の基準日となるのが協定の締結時とのことですが、締結時には5日以上あった場合には有給消化日を締結した日数分は必ず残したうえで、そのほかの有給を取ってもらう。
つまり、締結後の有給を取る段階で消化日以外に残っていない場合は欠勤扱いとなるということで大丈夫でしょうか。(弊社は、日給月給制です)

投稿日:2017/03/17 12:01 ID:QA-0069755大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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