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安全衛生委員会設置に伴う関係

1、安全衛生委員会を設置するに当たり委員会の労働者代表者メンバーは必ず安全また、衛生に関する経験者であり、事業者が指名しなければならないのか?弊社では安全推進者を選任しているがそのメンバーの中から指名は出来ないのか?また、それは課長クラスが適応するのか?
2、会社側の人数が総括安全衛生管理者以外の人数として安全管理者、衛生管理者、産業医となると3名になるが弊社では労働組合がないので3名以上の委員を労働者側の過半数を代表する者の推薦に基づき事業者が指名することになるのか?
3、総括安全衛生管理者(委員長)または事業者の統括者(役員)となっているが委員会には両名は必要ないのか?また、1名の委員長は事業者の統括者が総括安全衛生管理者の代理となりえるのか?それから、事業の統括者が副委員長と体制上明記すべきなのか?
4、衛生管理者が不在でも安全衛生委員会は成立するのか?

以上

投稿日:2017/03/01 15:44 ID:QA-0069484

あさたにさん
香川県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.労働安全衛生法第19条におきまして、労働者側の委員につきましては
・当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
・当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
・当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士
のいずれかであるものと定められています。
 従いまして、これ以外の者を指名する事は原則出来ませんが、安全推進者であれば多少なりとも安全に関する経験があるはずですので、差し支えはないものといえるでしょう。
 また課長等役職に関わる選任要件は特にございません。

2.労働安全衛生法第17条におきましてそのように定められていますので、少なくとも就任する場合ですと、あくまで安全衛生委員会の委員長に過ぎませんので、それによって総括安全衛生管理者の代理になるというわけではございません。また、副委員長の選3名の指名が求められます。

3.「または」との定めですので、いずれか1名のみで足ります。また事業者の統括者が任義務はございませんので、特段不要といえます。

4.労働安全衛生法第19条では事業者側の委員の要件としまして「安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者 」とのみ定められていますので、衛生管理者が不在でも委員会成立は可能といえます。

投稿日:2017/03/01 20:22 ID:QA-0069486

相談者より

服部様

早々のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

安全衛生委員会発足に関し、今後の体制作りまた規程作成において検討いたします。

但し、今回のご回答の3番に記載されています副委員長の選3名の指名するところが良く分かりませんでしたので再度ご回答をお願いいたします。

安全衛生委員会での法令では労働安全衛生法第19条になると思われますが条文では総括安全衛生管理者以外であれば統括管理するものもしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(副委員長)が1名また、安全管理者、衛生管理者のうちから事業者が指名した者さらに、産業医においても事業者が指名した者、安全、衛生に関し経験を有する者等となると4名の指名になるのではないでしょうか?

投稿日:2017/03/02 09:51 ID:QA-0069494大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「但し、今回のご回答の3番に記載されています副委員長の選3名の指名するところが良く分かりませんでしたので再度ご回答をお願いいたします。」
ー 誤入力に全く気が付かず大変失礼いたしました。正しい回答内容ですが、副委員長の選任については法的義務がございませんし、正副共に事業者側となるのは望ましくないように思われますので、通常であれば選任不要といえます。

「安全衛生委員会での法令では労働安全衛生法第19条になると思われますが条文では総括安全衛生管理者以外であれば統括管理するものもしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(副委員長)が1名また、安全管理者、衛生管理者のうちから事業者が指名した者さらに、産業医においても事業者が指名した者、安全、衛生に関し経験を有する者等となると4名の指名になるのではないでしょうか?」
― 19条では「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者‥」と定められていますので、いずれか1名を委員長とすることになります。つまり、「総括安全衛生管理者以外であれば統括管理するものもしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」を指名されても、1名のみですので副委員長ではなく委員長になります。つまり、委員長を含めての4名が事業者側の委員になります。

投稿日:2017/03/02 21:25 ID:QA-0069508

相談者より

服部様

早々のご回答大変参考になりました。
今後、安全衛生委員会発足に対し事業者と労働者側との安全衛生に関する討議を計画、実行し是正改善に努めたいと考えています。

投稿日:2017/03/03 09:28 ID:QA-0069516大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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