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転勤旅費について

 例年4月に人事異動を行い、転勤者となる社員については年始早々内示をかけています。
家族帯同者には基本給の1/2、単身赴任者や独身者には基本給の1/4を転勤手当(給与所得)として支払っています。今般家族帯同の転勤社員(大阪⇒東京)から、子供の高校入試のための下見・公立高校受験・私立高校受験の計3回の大阪⇔東京の新幹線代を赴任旅費として求められました。転勤手当だけでは足らないという要望です。受験料金を請求してきているわけではありません。
 ひとたび前例を作ると同じ対応をすることになるため、会社規程として定めていないから支給できない。以前受験生がいなかった時の転勤には転勤手当を減額したわけではないから、各家族の構成に応じた基準は都度作れない。と説明しました。気の毒であることは重々承知していますが、労基法で定められたものでもなく人事労務担当者としてどのような対応が相応しいのか悩みます。諸先生方のご見解をお聞かせ願います。

投稿日:2017/02/20 20:53 ID:QA-0069344

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、子供の入試という家族内の事柄ですし、規定に無い費用の請求ということからも請求は却下されるのが妥当といえます。よくある事柄ですし、ご認識の通り前例を作ると今後も同様の対応を迫られることになりかねません。

但し、こうした要望が複数の社員からあり職場でのニーズが高いようであれば、一つの人事施策としまして検討課題とされてもよいといえるでしょう。

投稿日:2017/02/21 09:47 ID:QA-0069349

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2017/03/07 21:47 ID:QA-0069585大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例外のないルールはないとはいいますが、会社のルールに例外をつくってはいけません。不公平感や他の社員のモチベーションにも影響するからです。

ですから、会社のルールとして支給はありませんということでよろしいでしょう。

一方で、今回のケースが転勤規定作成時の想定外のケースであったならば、このことをきっかけとしてルールを見直すという選択肢もあります。

その場合には、規定も改訂し、今後、同様なケースがあった場合には、全員支給することです。帯同家族人数により、赴任旅費を変えるということもありますが、基本給の1/2支給は、決して低い水準ではありません。

投稿日:2017/02/21 11:08 ID:QA-0069351

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/03/07 21:47 ID:QA-0069586大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

過重な個人負担は、社会通念を逸脱

▼ 私見では、3回もの東阪間の往復移動費用を、個人負担とさせるのは過重です。ましてや、本人、子弟と複数人ともなれば、社会通念を逸脱していると思います。
▼ 転勤旅費というのは、会社側では、旅費交通費という営業経費で、全額、非課税処理されている筈です。現行の転勤手当の本質も、労務対価ではなく、証憑を必要としない諸経費の筈です。
▼ 以上の理解が正しければ、旅費と同様、転勤手当も家族の構成により異なって然るべきなのです。手間暇の問題ではありません。尤も、少額の出張手当などは、看做し定額化しても、実態との差が無視して可能、税法上も非課税とされています。
▼ 然し、最初に申し上げた様に、東阪間の複数回の移動費用の大きさから、少額の出張手当などと同一に考える訳にはいきません。本件を機に、人数、回数の上限を設けた上で、必要実費経費を支給すべく、規程の変更が望ましいと考えます。

投稿日:2017/02/21 11:53 ID:QA-0069355

相談者より

ありがうございました。

投稿日:2017/03/07 21:48 ID:QA-0069587大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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