無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日を与えた場合と代休を取らせた場合の時間外割増賃金

社員研修を実施するため会社休日の土曜日に出勤が発生し、振替休日を与える計画ですが、出勤日と同じ週に振替休日を与えられず翌月に指定したいことから、その週の総労働時間が40時間を超えてしまいます。
週休2日制で1日8H労働なので、この場合、超えた分の時間外労働の割増賃金1日分(時間割賃金×超えた時間8H/日×1.25)を支払う必要があると思いますが、振替休日を翌月に与える指定をしているのでこの月の割増支払いは、1週40時間を超えた分の時間外労働の割増賃金(時間割賃金×超えた時間8H/日×0.25)を支払うことでも問題ないのでしょうか?
1週40時間を超えているため、振替休日を翌月に与えたとしてもここは(時間割賃金×超えた時間8H/日×1.25)を支払わなければならないと解しますが、労使協定を結べば対応可能でしょうか?

このような場合、振替休日を与えるよりも代休を取らせる方が、会社としての負担が少なくなるのでしょうか、具体的にご教授いただきたく何卒お願い致します。

投稿日:2017/02/17 12:44 ID:QA-0069319

TKさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法の賃金支払の原則に基づき、勤務した労働時間分の賃金は所定の賃金支払日に全額支払う事が求められます。後で支払ったり、後に取得する振替休日を考慮して支払をしなかったりするといった事は認められません。

従いまして、当事案の場合ですと、超えた分の時間外労働の割増賃金1日分(時間割賃金×超えた時間8H/日×1.25)を支払う必要がございます。割増部分(×0.25)のみでは足りず、勿論労使協定を結んで対応することも出来ません。

尚、文面のような法定外休日の場合ですと、代休としても休日労働割増賃金が発生する事にはなりませんので、ご認識の通り運用し易いともいえるでしょう。但し、代休の場合ですと振替休日と異なり付与する義務が無い事から、付与されないままで結局コスト高になってしまう可能性があるといったデメリットに注意が必要です。

投稿日:2017/02/17 22:45 ID:QA-0069327

相談者より

ありがとうございます。
続けてもう一点確認したいのですが、休日振替することとして当月分は全額支払いで1.25支払った後、翌月分で振替休日した1.0分を控除することは可能なのでしょうか?この場合、結果として0.25の支払いでよくなりますが、代休の考え方との違いが今ひとつ整理できていません。ご教授ください。

投稿日:2017/02/21 12:12 ID:QA-0069356参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替えの場合で、同一週内以外は、月をまたいだとしても、0.25だけの支払いとなります。今月の休日と翌月の労働日を振替えているので行って来いとなります。

代休の場合には、一旦1.25支払い、休んだ日については1.0の欠勤控除となりますので、結果として0.25の支払いとなります。

よって、同一週内でなければ、振休と代休は同じ負担となります。

ただし、代休について、欠勤控除しない会社もあります。

投稿日:2017/02/18 01:38 ID:QA-0069331

相談者より

勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2017/03/13 08:47 ID:QA-0069659大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「休日振替することとして当月分は全額支払いで1.25支払った後、翌月分で振替休日した1.0分を控除することは可能なのでしょうか?」
― 勿論可能になります。代休を与えた場合であっても同様です。つまり、休日労働割増が発生しない法定外休日の場合ですと、振替休日でも代休であっても、実際に休日が与えられた場合取り扱いに相違はございません。

投稿日:2017/02/21 13:04 ID:QA-0069360

相談者より

アドバイスありがとうございました。
結果として代休取得で進めることにいたしました。
1ヶ月後先の取得となり、業務的にも管理上も混乱が少ないと考えたためです。
このたびはありがとうございました。

投稿日:2017/03/06 09:00 ID:QA-0069551大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料