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フレックスタイム制導入の届出

いつもお世話になっております。
労務管理をしている者ですが、フレックスタイム制の適応に関する質問です。

就業規則を読み直していて気が付いたのですが、弊社の就業規則には、
「労使協定により始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねる勤務(フレックスタイム制)をとることとされた従業員については、下記に定める範囲内で始業・終業時刻を自由に決定できる。但し 18 歳未満の者は対象外とする。」と記載があります。

しかし、労基に届け出ている書類は「時間外労働休日労働に関する協定届」しかなく「フレックスタイム制に関する労使協定書」はありません。

これではフレックスは全く使えないと思いますが、実際のところ社内では10年以上当たり前のようにフレックスが使われています。

とても矛盾しているように感じ、就業規則を改訂するか、労働基準監督署へ届け出を出すか、する必要があるのではないかと思い始めました。

これに対してのご意見がお聞きしたいです、宜しくお願いします。

投稿日:2017/02/09 10:35 ID:QA-0069213

小倉さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

フレックスタイム制の労使協定

フレックスタイム制の労使協定については、作成義務はありますが、
労働基準監督署への届け出義務はありません。

労使協定自体はあるのでしょうか?

投稿日:2017/02/09 16:53 ID:QA-0069222

相談者より

いつもありがとうございます。
労働基準監督署への提出義務はないということ理解いたしました。
実は労使協定自体も無いようですので、早急に対処いたします。

投稿日:2017/02/13 08:50 ID:QA-0069261大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制で使用者に義務付けられているのは、労使協定の「締結」であって、協定の「届出」ではございません。

従いまして、労使協定自体が締結されていなければ早急に作成・締結する事が不可欠ですが、既に協定は存在しており届出をしていないだけであれば違法とはなりませんので新たな措置は必要ございません。

投稿日:2017/02/09 20:21 ID:QA-0069234

相談者より

いつもわかりやすい説明ありがとうございます。
労使協定自体が締結されていないので、早急に対応いたします。

投稿日:2017/02/13 08:51 ID:QA-0069262大変参考になった

回答が参考になった 0

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