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傷病休職中の仮出勤を有休計算するにあたって出勤としていいのか

傷病休職中の方が復職にあたって仮出勤します。この仮出勤の日数は、有休計算をするにあたっての
出勤率の出勤日数に使用していいのでしょうか?

投稿日:2017/02/09 09:26 ID:QA-0069210

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「仮出勤」に法的定義が存在しない以上、その実態内容によって判断すべきといえます。

「仮出勤」が、休職を継続したままで、ごく軽易な作業を任意で試しに行ってもらう程度であれば、労働時間として扱わなくともよいものといえますので、他の休職期間と同様に出勤日数から除外すべきといえます。

一方、「仮出勤」においても通常に近い業務を会社側から指示して行わせる場合ですと、事実上就労したものと判断され労働時間扱いすることが求められるものといえますので、出勤日として計算することになります。

投稿日:2017/02/09 21:14 ID:QA-0069238

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/03/17 09:32 ID:QA-0069751大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

仮出勤は、医療の最終段階の措置故、出勤すべき日数から控除すべき

▼ リハビリ出勤の用語には、一般的には、「ならし勤務」、「リハビリ出勤」、「試し出勤」、「仮出勤」などと言われるように、労働とも、療養とも決め難いのが実態です。厚労省は、何処かで、① 模擬出勤、② 通勤訓練、③ 試し出勤、の3区分を紹介していたと記憶しますが、これとても、立場上、休職者の早期復帰効果を期待しての話で、法としての定めではありません。
▼ この種の仮出勤なるものは、医療の話か、労働の話かさえハッキリしていません。因みに、産業保健の分野では、医療色のある「リハビリ出勤」は余り使われず、「ならし勤務」といった労働色のある用語が使われることが多いようです。
▼ 御社の場合、出勤日数へのカウントが問題とされている様ですが、回答者としては、労働とは看做すべき事案ではなく、出勤すべき日数から控除すべきだとするのが妥当だと考えます。なお、法定事項ではない故、御社にて自由に決めることができます。

投稿日:2017/02/09 11:43 ID:QA-0069215

相談者より

ありがとうございました。
出勤すべき日数から控除すべきとは
具体的には、出勤率を計算するにあたって出勤日数とみなさないという理解で良かったでしょうか?

投稿日:2017/02/09 11:58 ID:QA-0069216大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出勤日数とみなさない

「出勤日数とみなさない」という理解が正解です

投稿日:2017/02/09 12:57 ID:QA-0069217

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/02/09 13:34 ID:QA-0069218大変参考になった

回答が参考になった 0

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