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取締役のマイカー通勤

従業員でなく取締役のマイカー通勤に関する判例や解説を見つけることができなかったため質問させていただきます。

このたび取締役が「マイカー通勤をしたい・出社したときの駐車場代は会社負担としたい」という要望を出してきました。
当社は従業員のマイカー通勤は認めていません(より正確には、認めるという規程やその手続きや費用の負担者を定めた規程がありません)。社用車は保有しておりません。

お尋ねしたいのは、①取締役がマイカー通勤をしていて加害者となる交通事故を起こしたとき、会社が賠償責任を負うことがあるかどうか、あるとしたらどういう場合か②通勤でなく顧客訪問などの最中の事故であったらどうか③取締役だけにマイカー通勤を認める場合、会社としてそれを認めることを文書化(具体的には規程化でしょうか)する必要はあるか、の3点です。

また、他にも留意すべき観点がありましたらアドバイスいただければ幸いです。

(なお、役員報酬規程の中に通勤手当は従業員向けの規定を準用する=公共交通機関の定期券代を支給するという定めがあります。駐車場代を会社負担にするとすれば、ここは変更する必要があるものと考えています。)

どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/02/06 19:33 ID:QA-0069152

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取締役の場合ですと労災適用もないことから、基本的には通勤や業務中の事故についても自己責任になるものと思われます。

但し、業務内容等によっては労働者と同様に会社が賠償責任を問われる可能性が無いとまでは言いきれません。会社法上の役員に関しては人事労務管理の範疇外の事柄ですので、詳細については社内法務担当または弁護士といった専門家に確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/02/07 10:05 ID:QA-0069169

相談者より

どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2017/02/08 15:24 ID:QA-0069205参考になった

回答が参考になった 0

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