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管理職の業務内容と残業代

いつも参考にさせていただいています
今回ご相談をお願いしたいのは、管理職の業務内容と残業代についてです。
皆様のご意見を伺えたら幸いです。

結論から申し上げますと、プレイングマネージャーと化している管理職に対価として時間外割増賃金を支払いたいという経営層のご意見があり、それを実行できる仕組みを作りなさいと指示されている状況です。
経営層と会話してどんな事をしたいのかは分かりましたが、法令に抵触するか怪しそうな所や、果たして社員の意欲向上につながるのか疑問に思っている次第です。

まず、プレイングマネージャーと化している状況についてご説明致します。
弊社は製造業を営んでおり、管理職層への登用には試験の合格が必須条件です。
一度登用されると基本的に一般社員への降格はありません。
しかし、課長や部長といったポストは限られており、ポストに就けなかった方は管理職予備群として滞留します。
中には製造部門叩き上げの予備軍も存在し、製造部以外の仕事はできないという方もいます。
(本当はそんな管理職がいては困るのですが)
その為、そういった予備群の方は管理職扱いではあるものの、実際の仕事は製造現場の手伝い等、一般社員とあまり変わりないのが実情です。

今回、こういった予備群の方に酬いる為、時間外賃金が付く管理職等級を新設し、役職が付けば管理職として登用(残業代がつかない)、役職が外れれば時間外が付く管理職等級に戻る(残業代がつく)、という管理職と一般社員のような身分を行き来できる制度を作りなさいという事を指示されています。

私としては、残業代が支給されるから納得できるという前向きな意見よりも、そのような都合の良い使い方をされては社員のモチベーションが落ちるのではと危惧しています。
残業代が付くイコール一般社員というイメージが強いと思いますので、どちらも管理職ですと会社が言い張った所で、社員にとっては降格されたという思いが強く残るのではないでしょうか。

役職が付く・付かないによって、残業代の有無が変わる方が一般的に管理職と認めてもらえるのか心配です。不利益変更に該当してしまうのか、といった事も不安です。

結果的に管理職層の給与水準が上がるだけの結果となり、一般社員の反感を買う事も予想されます。

相談できる社労士にお話しましたが、法令には抵触しなさそうだが聞いた事の無い制度設計だと言われてしまい、あまり有効なご意見は得られませんでした。

同様事例や法令解釈など、アドバイスを頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。

投稿日:2017/01/30 20:15 ID:QA-0069011

おさかなさんさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り設計を検討されている措置につきましては、特に目新しいものとはお見受けいたしません。

つまり、労働基準法上時間外や休日割増賃金の支払義務が適用除外となる管理監督者には該当しないと思われるプレイングマネージャー層に対し、管理監督者層と明確に峻別し割増賃金支払を実施するようにされるという措置といえます。

これはコンプライアンス上当然の措置であって、むしろこれまでの管理職として割増賃金を支払ってこなかった措置の方が法的に問題であった状況といえるでしょう。

不利益変更につきましても、モチベーションといった漠然としたものや他の社員との比較が問題になるのではなく、個別の給与等現実の待遇が引き下げられるか否かで判断すべき問題になります。

実務対応としましてはまず業務内容を精査し、割増賃金を支払うべき一般社員と変わりない業務に従事しているプレイングマネージャーについてはその義務を果たされると共に、従業員に対し変更主旨(上記に示しましたコンプライアンス目的)を真摯に説明された上で変更されることが必要といえます。その際、実質給与が下がらないように配慮される事(必要に応じて調整手当を支給する等)も重要です。こうした層の呼称については、イメージダウンとならないようなものを御社で任意に検討して決められる事でよいでしょう。

投稿日:2017/01/31 09:56 ID:QA-0069021

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/02/23 07:04 ID:QA-0069403参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事制度

人事制度としては管理職と専門職を置き、それぞれ役割によって給与体系も変わるというのは、製造業等ではよく見られるものです。法的にも問題はありません。管理業務ができないベテランを専門職として遇するのは例が多数あります。ただしご提示にように他の社員のモチベーションに悪影響がないよう、単に社歴が長いとか年齢が上であるというだけで待遇が良いことは避けるべきでしょう。経営陣からの指示を再度明確化し、人事内で趣旨に沿えているのか確認は必要です。

ただご提示の「残業が付く・付かない」は、管理職かどうかではなく、経営陣かどうかが管理職です。役職が付くと残業代が出ないのではなく、経営陣なので時間管理などの拘束を受けずに業務をする。自己管理で成果を評価されるので管理職です。そうでなければ役職が課長であれ部長であれ、管理職とは呼べません。残業代も支払う必要があり得ます。

投稿日:2017/02/01 00:11 ID:QA-0069049

相談者より

ありがとうございました。
経営に参画していないかといわれると、ある程度は関わっていたりと、線引きが難しいと感じました。

投稿日:2017/02/23 07:06 ID:QA-0069404参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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