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傷病手当金を活用した規程変更について

これまで、当社では病気休暇、休職期間に給与の2割をお支払いしておりました。もちろん、傷病手当金も申請し、本人は給与と合わせて8割の報酬を受け取る形をとっていました。2割の根拠は、健康保険の資格を喪失しないようにするためでありました。しかし、2割以上の報酬を支払わないと資格を喪失するという、要件が撤廃された為、当社でもノーワーク、ノーペイから、給与は支給せず、傷病手当金をフルに活用した規程へ変更したいと思っております。
そこで質問ですが、以下のようにした場合何か問題はありますか?

病気休暇、休職中の給与は以下の通りとする。
1、傷病手当金を受給している期間は無給とする。
2、傷病手当金を受けられない、又は打ち切られた場合は、傷病手当金の支給額計算に準じた報酬を
  会社が支給する。

1、の場合は傷病手当金のみになり非課税対象だと思います、2の場合だと傷病手当金と同じ額を給与として支払うため課税対象になると思います。2の場合を人件費給与ではなく、経費で支出することはできるでしょうか?もしくは、上記の規程通りでも問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2017/01/30 17:04 ID:QA-0069008

ガンバさん
岩手県/教育(企業規模 51~100人)

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