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平成27年10月に行われた国家公務員共済組合と厚生年金の統合

当社に平成27年9月以前から国家公務員共済組合(KKR)の年金受給資格を持っている方が、在籍しておられます。平成27年9月までは、当社としては、KKRの年金については関与していませんでした。
平成27年10月に統合時点で、その方は、75歳であったので会社としては、厚生年金の対象者ではないと判断し、厚生年金にたいして一切の手続きを行っていませんでした。質問は、平成27年9月までは、
本人がKKRにたいして、当社よりの報酬を受けている旨を申告して、受領する年金の調整を受けていたと考えています。一方、平成27年10月以降は、厚生年金と統合されるのですが、このときにKKRから厚生年金側に、年金の減額を受けている旨(当社よりの所得がある事)が伝えられているのでしょうか?
本人に直接聞くのが近道だとは思うのですが、今になって、70歳を超えている従業員について厚生年金に届出を行う必要がある事がわかり、事実関係を整理したくて相談致しました。万一、平成27年10月以降
当社が所定の手続きを忘れていた事により、今回手続きをおこなったら、遡って年金の返金を求められると思うのですがいかがでしょうか?

投稿日:2017/01/30 08:28 ID:QA-0068983

スミタケさん
東京都/不動産(企業規模 31~50人)

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