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給与所得者異動届出書の保管(マイナンバー関連)

給与所得者異動届出書の会社控えには法定の保管期限はない(よって極端に言えば、控え・コピーを一切持っていなくても法律上の問題はない)と理解しており、その前提でお尋ねいたします。

今般、給与所得者異動届出書にはマイナンバー記載が必要となったので、コピーをとって保管するとしたら厳格な管理が必要になると考えます。

厳格な管理の対象となる書類を増やさないために次の対応をすることに問題があるか、ご教示いただければ幸いです。
(A)控え・コピーを一切持たないようにする
または
(B)マイナンバー記入前の届出書のコピーを保管する

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/01/25 12:16 ID:QA-0068926

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、マイナンバーに限らず個人情報が記載されている文書については厳重な管理が求められます。そうした書類は他にも多数あるはずですので、当該書類のみを減じても効果は少ないでしょうし、税法上の公的な重要書類でもございますので保管されるのが妥当といえます。

尚、国税庁の通達によりますと、給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければならないとされており、これには異動届出の場合も含まれるものと考えられます。それ故、税法上では7年の保存義務があるものと解されますので、税務署または税理士にご確認された上で対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/01/26 10:00 ID:QA-0068942

相談者より

ご回答ありがとうございました。いつもご意見を参考にさせていただいております。
ご助言に沿って、税理士に確認して進めようと思います。

投稿日:2017/01/26 15:23 ID:QA-0068951参考になった

回答が参考になった 0

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