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法定休日の出勤は36協定の時間外から外して管理して問題ないか

当社の36協定では、法定休日の出勤は3回までと定めています。
当社では、36協定の時間管理ではこの法定休日に出勤した時間は除外して管理
していますが、問題はないでしょうか?
尚、安全衛生法で定められています長時間労働の時間管理には、この法定休日に
出勤した時間を含めております。

投稿日:2017/01/25 12:12 ID:QA-0068925

NAKA・Mさん
静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ご理解は正しい

▼ 時間外労働には法定休日は含まれていませんが、労基署への「時間外労働・休日労働に関する協定届」には、時間外労働欄には、「延長することができる時間」を、休日労働欄には「休日、始業、終業時刻」を記載するようになっている筈です。
▼ 「法定休日」には、1日24時間通じて時間外労働はなく、在り得るのは、時間帯指定の休日労働だけなのです。協定に定める「延長することができる時間数(限度時間)」には法定休日の労働時間数は含まれません。依って、ご理解は正しいということになります。
▼ 尚、安全衛生法上は、ご指摘のように、時間外労働のみならず、法定休日労働を加えた、総労働時間の管理が必要です。

投稿日:2017/01/25 21:09 ID:QA-0068934

相談者より

ご回答ありがとうございました。
分かりやすい説明で、良く理解できました。

投稿日:2017/01/26 09:16 ID:QA-0068939大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定上では時間外労働と法定休日労働は区別して各々管理する事が求められます。これは割増賃金の法定金額が異なる事から求められているものです。それ故、御社の時間管理方法で問題ございません。

これに対し労働安全衛生法上の長時間労働の計算については、賃金額が問題ではなく疲労の蓄積が問題となることから両方の労働時間数が含まれることになります。

投稿日:2017/01/25 22:59 ID:QA-0068937

相談者より

ご回答ありがとうございます。
長時間労働の管理として、36協定上の時間と法定休日の出勤とを合わせた形で進めて行きます。

投稿日:2017/01/26 09:17 ID:QA-0068940大変参考になった

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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