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女性新入社員のインフルエンザ感染による休業対応について

勤務8か月の女性社員のインフルエンザ感染による有給休暇及び給料について、最善な対応策はありませんか。

女性社員の子供(小学校1年生)がインフルエンザに感染し、その翌日に本人も感染しました。
本人は、有給休暇が10日間のため有休消化すると今後子供の傷病等で休業せざる負えない場合に有休が無くなってしまうこと。また、欠勤になると給料が減るため不安を抱いております。

女性社員が安心できるような制度や対応策等はありませんか、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/01/23 18:20 ID:QA-0068873

しんぱいしょうさん
宮崎県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について、会社の好意で行う措置にはなりますが、会社から職場感染防止を理由として先に休業指示を出されることで労働基準法上の休業手当を支給する(少なくとも給与の6割を会社が支給、10割支給でもよい)といった方法も考えられます。

但し、こうした事例(家族からの感染による勤務不能)は決して珍しいことではございませんので、安易に措置を取られますと、今後類似の事案は全て給与補償を求められることにもなりかねません。

本来は原則無給でも仕方のない事例といえますし、それ故慎重な対応を取られるべきといえますが、子育ての女性社員に的を絞りたいということであれば、これを機会に会社独自の特別有給休暇として付与条件を明確にし制度化されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/01/23 22:13 ID:QA-0068880

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度新設

残念ながら現状でぴったりくるものは思いつきません。ただ社員の福利厚生になるものですので、必要とお考えであれば新制度を設けてはいかがでしょうか。特に子持ちの女性を戦力化したいのであれば、病児の対応体制などは大きなメリットになります。

一方、そういった目的がないのであれば、人事制度において公平性担保はきわめて重要です。未婚、既婚、子持ち、介護・・・とあらゆる条件に対応することは事実上不可能で、現在もLGBT問題など次々条件は複雑になっています。そうであれば家族間での伝染などは個人の注意すべき領域ですので有給なり欠勤なり、自分で選ばせればよいのではないでしょうか。

投稿日:2017/01/24 20:57 ID:QA-0068909

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