無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

賃金(給与)規定について

10名未満の小さな会社です。 現在就業規則は作成しておりますが、給与/賃金規定がありませんので、作成予定ですが、作成するタイミングで給与の計算方法を変更しても差支えないでしょうか。


日割り計算 残業 休日出勤などの計算方法を

現在: 基本給+みなし残業40H で算出してる単価から
今後: 基本給 だけで算出したい。 

10名未満の会社ですが
変更の場合は、社員の合意が必要との記憶ですが、新規に給与規定を作成する場合も
社員全員の合意が必要でしょうか。

ご教示いただけたら幸いです。

投稿日:2017/01/23 16:14 ID:QA-0068868

ビギナーさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の計算方法等賃金に関する内容については就業規則上の絶対的必要記載事項となります。但し、給与規定を別途作成する義務まではございませんので、その場合は就業規則本則に賃金に関する定めを置くことが必要になります。こうした定めが無い就業規則についてはその機能を果たしえませんので注意が必要です。

いずれにしましても、現行の賃金計算方法を変更されることは労働条件の不利益変更に該当しますので、各社員の個別同意を得て変更することが求められます。規則に定めが無くとも既得の労働条件を会社側で一方的に変更する事は出来ません。

投稿日:2017/01/23 21:29 ID:QA-0068877

相談者より

早々にご回答いただきましてありがとうございます。現行の就業規則の見直しとともに、賃金に関して追記し、個別に対応するように努めます。
ご教示いただきまして有難うございました。

投稿日:2017/01/24 09:12 ID:QA-0068884大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード