賃金(給与)規定について
10名未満の小さな会社です。 現在就業規則は作成しておりますが、給与/賃金規定がありませんので、作成予定ですが、作成するタイミングで給与の計算方法を変更しても差支えないでしょうか。
例
日割り計算 残業 休日出勤などの計算方法を
現在: 基本給+みなし残業40H で算出してる単価から
今後: 基本給 だけで算出したい。
10名未満の会社ですが
変更の場合は、社員の合意が必要との記憶ですが、新規に給与規定を作成する場合も
社員全員の合意が必要でしょうか。
ご教示いただけたら幸いです。
投稿日:2017/01/23 16:14 ID:QA-0068868
- ビギナーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金の計算方法等賃金に関する内容については就業規則上の絶対的必要記載事項となります。但し、給与規定を別途作成する義務まではございませんので、その場合は就業規則本則に賃金に関する定めを置くことが必要になります。こうした定めが無い就業規則についてはその機能を果たしえませんので注意が必要です。
いずれにしましても、現行の賃金計算方法を変更されることは労働条件の不利益変更に該当しますので、各社員の個別同意を得て変更することが求められます。規則に定めが無くとも既得の労働条件を会社側で一方的に変更する事は出来ません。
投稿日:2017/01/23 21:29 ID:QA-0068877
相談者より
早々にご回答いただきましてありがとうございます。現行の就業規則の見直しとともに、賃金に関して追記し、個別に対応するように努めます。
ご教示いただきまして有難うございました。
投稿日:2017/01/24 09:12 ID:QA-0068884大変参考になった
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