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契約社員の定休日の設定について

弊社は年間休日数が117日で、所定就業時間は7.5時間です。
毎月の定休日については1カ月を通して1週40時間を超えないように設定しております。

その中で一部の契約社員の中に年間休日数が167日(契約書上、正社員に準じた117日および会社所定休日以外の週1日を休日とすると定めています)の者がおり、年間休日数を個別で管理しております。

この社員が業務の繁閑により、個人別に設定している休日を月中に月をまたいで変更したい(もともと1月に設定していた個人設定の休日の1日を3月に取得する)と申し出ているのですが問題ないでしょうか?

ご回答何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2017/01/19 18:28 ID:QA-0068841

saikoh425さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人からの希望申し出である限り、週1回の法定休日が確保されていればそれ以外の休日について変更をされても差し支えございません。

但し、それによって仮に当該週の労働時間が40時間を超えるような場合には、時間外割増賃金の支払義務が発生することになります。

投稿日:2017/01/20 20:40 ID:QA-0068859

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。
これまで前例がないケースでしたのでご回答頂き大変参考になりました。

投稿日:2017/01/30 09:49 ID:QA-0068989大変参考になった

回答が参考になった 0

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