時給制のアルバイトの有休取得時の賃金につきまして
いつもお世話になっております。
時給制のアルバイトの方が、残っている有休をすべて使って退職することになりました。この方の勤務時間は、もともと10時~18時の7時間勤務(休憩1時間)なのですが、退職日直近1ヶ月半前に1ヶ月間だけ10~16時の5時間勤務(休憩時間)をし、その後また10時~18時の勤務に半月ほど従事して退職になりました。アルバイトということで、就業時間についてかなり柔軟に対応しており、これ以外にも時々10時~13時の勤務をすることもありました。短時間勤務はすべて本人の希望によるものです。
就業規則では、「年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の給与を支給する。」としか定めておりません。この場合、退職消化する有休の1日当たりの時間はどのようにすべきでしょうか?平均賃金の計算方法は取れるのでしょうか?最終出勤後のシフトについては未定で、各日の就業時間を特定することができません。
投稿日:2017/01/17 12:07 ID:QA-0068809
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直近の取決め労働時間を「所定」と看做すのが妥当
この場合は、未使用有休を全て使用する直近に取り決めた労働時間を「所定」と看做し、賃金を算定するのが妥当だと考えます。
投稿日:2017/01/17 13:43 ID:QA-0068810
相談者より
いつもお世話になっております。
早々のご回答ありがとうございました。7時間で対応いたしたいと思います。
投稿日:2017/01/18 09:12 ID:QA-0068815大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、平均賃金ではなく規定通り「所定労働時間労働したときに支払われる通常の給与を支給する」事が必要になります。
その場合の所定労働時間ですが、所定という呼称からも分かりますように、労働条件として定められた労働時間を指しますので、原則としまして労働契約書に示されている時間数となります。
文面内容を拝見する限りでは、恐らく当初の7時間が示されているものと思われますので、そうであれば有休取得日の労働時間が別途決まっていない以上、1日7時間で有休賃金の計算をされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/01/17 22:27 ID:QA-0068813
相談者より
いつもお世話になっております。
確かにそれしかないように思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/01/18 09:14 ID:QA-0068816大変参考になった
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