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同一労働同一賃金について

毎度お世話になります。
同一労働同一賃金に関連してご教示お願いいたします。

社員と非社員で同じ仕事をしていれば、当然、同一労働同一賃金を適用すべき
なのはわかりますが、
例えば、業務の繁忙期など期間限定(例えば、半年契約×最長3年で延長なし)で
採用している非社員についても、社員と同じ仕事をしていれば同一労働同一賃金
の原則を適用することになるのでしょうか?

この場合の非社員は期間が限定されており、役割期待は社員と全く異なりますが、
同じ仕事をしていれば、やはり同一労働同一賃金が適用されるという理解で
よろしいでしょうか?

投稿日:2017/01/16 19:16 ID:QA-0068792

総務部員さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

同一労働同一賃金についてですが、未だ会社への義務措置までは決められておらず政府が内容につき検討している段階ですので、現時点で具体的にどのように対応すればよいかに関する確答までは出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、役割期待が違えば当然ながら責任程度もおのずと異なってきますし、精査すれば業務の質という面から全く同じ業務を遂行しているとは考え難いといえます。従いまして、そのような場合は同一労働同一賃金に該当しないものと考えてよいものと思われます。

投稿日:2017/01/17 09:39 ID:QA-0068799

相談者より

毎度ありがとうございます。
了解いたしました。

関連して、もう一点ご意見伺いたく。
上記の非社員を対象とした社員登用制度があり、頑張れば社員採用の道があることを周知している場合は、客観的に社員並みの役割期待があると判断されると考えているのですが、いかがでしょうか。

投稿日:2017/01/17 10:12 ID:QA-0068804参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「上記の非社員を対象とした社員登用制度があり、頑張れば社員採用の道があることを周知している場合は、客観的に社員並みの役割期待があると判断されると考えているのですが、いかがでしょうか。」
― 内容にもよりますので一概には申し上げられませんが、社員登用は将来の事でありかつ社員となることが当人に義務付けられているわけではございませんので、あくまで現行の非正規社員としての役割レベルで判断されるのが妥当と思われます。

投稿日:2017/01/17 11:13 ID:QA-0068805

相談者より

了解いたしました。
早々にありがとうございました。

投稿日:2017/01/17 11:50 ID:QA-0068807参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「同一労働同一賃金制度」の法的整備はこれから

▼「同一労働同一賃金」の法的な定めとしては、現時点では、次の諸点しか存在しません。しかも、これ等の諸法は、適用対象はバラバラ、内容もバラバラというのが実態です。
⇒ パート法⇒8条・9条・10、労働契約法⇒20条、派遣法⇒30条の3
▼ 次に、同一賃金の対象となる同一労働の判定要素に、雇用期間の長短がどのように勘案されるべきかも決まっていません。米国のJD(職務定義書)には、勤続期間は要素とされていないと思います。
▼ いずれにしろ、目下、本件に関する一元的法制化の実現には可なりの時間を要すると思われ。現時点では、依拠すべきものは、社会的慣行しかない状況です。ご引用の事案に対する私見としては、「業務内容の同一性が目視確認できるならば、同一賃金を適用」されるのが望ましいといった処です。

投稿日:2017/01/17 11:16 ID:QA-0068806

相談者より

了解いたしました。
早々にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/01/17 11:53 ID:QA-0068808参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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