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休憩時間中の交通事故の取り扱いについて

いつもお世話になっています。また大変参考にさせていただいています。
夜勤勤務者が休憩時間に自家用車で食事をコンビニに買いに行った帰りに、駐車中の車に追突した事故が発生しました。
場所が不便で深夜でもあり食事を提供出来ない状況ですが、このケースの場合の事故は業務災害として認められるのでしょうか。他の人は食事は持参していますし、雇用時にも持参するように伝えていますが、実態は黙認状態です。
使用外出による事故なのか、労災として申請できるのかご教示下さい。よろしくお願いします。

投稿日:2017/01/16 09:24 ID:QA-0068772

カンモンジロウさん
福岡県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夜勤であるとしても休憩時間の行動については原則として当人の自由になります。

食事を持参されず外へ買いに出かけたという行為についても、特に会社側での不備ということにはならないですし、業務との関連性もございませんので、文面を拝見する限りでは労災適用にはなりえないものと考えられます。

投稿日:2017/01/16 09:57 ID:QA-0068775

相談者より

ご回答有難うございました。
労災申請は難しいと考えて対応いたします。

投稿日:2017/01/16 14:47 ID:QA-0068789大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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