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中途採用の内定取り消しについて

お世話になっております。
タイトルの件でご相談させていただければと思います。

弊社では内定の際に採用内定通知を書面で送り、入社承諾書を
返送してもらう、という手法を取っております。

期日を設けて「●月●日までに送ってほしい」と連絡していますが、
「●月●日までに入社承諾書が届かないと辞退とみなす」という旨の
通達はしていないので、期日までに届かなかったということで
内定を取り消すことは難しいでしょうか。

今回、1名に内定を出しており、入社日を決めるに当たって
何度もやり取りをしたのですが、その対応の中でレスポンスが遅かったり、
他にも誠実とは言いがたい対応をされたり、内定者に対して不信感を
持ってしまいました。

現在も入社承諾書が届かない状況ですが、この状況で「お伝えした期日に
入社承諾書が届いていないので、今回はご縁がなかったということで・・・」
とご連絡をしたいのですが問題ありますでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/01/13 15:35 ID:QA-0068752

しんまい人事さん
東京都/通信(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内定通知を出された時点で既に解約留保権付の労働契約が成立するものと解されています。

それ故、承諾書に関しては既に契約成立後である事から法的効力はなく、返送がなくとも原則として内定は有効のままであるといえます。

このような場合の対応としましては、内定通知者に対して直接連絡を取り入社を間違いなくされるか意思確認される他ないものといえるでしょう。当人が何らかの事情で返送出来ないでいる事もありえますし、少なくとも自ら内定しておきながらご縁がなかった等と一方的に撤回する文書のみを送りつけて終結とする事は問題がございますので避けるべきといえます。

投稿日:2017/01/13 23:39 ID:QA-0068762

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回のケースでは内定取り消しは難しそうですね。
本人に入社の意思を再度確認しようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/01/16 13:29 ID:QA-0068785大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

期限指定の上、「内容証明」にて督促

▼ 堅苦しく云えば、契約は、「当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致」によって成立します。日本法では、意思表示だけで契約が成立します(これを諾成主義と云います)。その意味では、入社承諾書の有無に関らず、契約は成立していますが、申込みが書面で行われておれば、承諾も書面で行われるのが慣行です。
▼ 慣行は所詮、慣行なので、法的に当然の権利として、承諾書面の送付がないことを理由に契約取消は難しいと思います。然し、申込が書面で行われた場合、承諾も書面で行うというのが、会通念上の有効要件と考えるのは、あながち、不自然ではないと思われます。
▼ 従って、再度になりますが、更めて、期限指定の上、入社承諾書の返送依頼を「内容証明」にて行うことをお薦め致します。返送がなければ、「縁がなかった」として扱えばよいと思います。

投稿日:2017/01/14 20:35 ID:QA-0068764

相談者より

ご回答ありがとうございます。
改めて本人に入社の意思を再度確認しようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/01/16 13:30 ID:QA-0068786大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずは内定通知に期限が無いのは非常に不自然であり、いつまでに受諾しなければ内定を取り消す旨を直ちに導入すべきでしょう。営業の見積りであっても、必ず「発行日より○ヵ月」といった期限を設けなければ永久に有効との誤認を招きかねません。

もっとも永久の内定などあり得ませんので、今できることは直ちに書き留めなどで必ず本人に届く(場合によっては配達証明もあり)方法で、先日の内定の返事をいつまでによこさないと内定を取り消す旨、伝えるしかないでしょう。ただし期限のない内定を送っている以上、手落ちは会社側ですから、送ればそれで一方的に先方が納得というものではありませんので、本人の直接の意思確認ができるまでしっかり追いかけて下さい。

投稿日:2017/01/17 00:04 ID:QA-0068797

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今後は内定の期限を設けて通知するように致します。
勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2017/01/17 09:44 ID:QA-0068800大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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