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就業規則(関連規則)制定および変更 一括届出について

この度、就業規則および関連規則を変更しましたので、届出をしたいのですが、
同時に関連規則を新たに制定しました。
この場合、全て一緒の届出書で良いでしょうか。
また、本社一括届出を使用したいのですが、他サイトで調べても、結局何部必要なのか等よくわかりませんでした。詳しく教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2017/01/13 11:38 ID:QA-0068742

匿名ですさん
東京都/精密機器(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則および関連規則の内容が全ての事業場に同じ内容で適用するのであれば、
全て一緒の届出書でかまいません。
部数は、届出書は1部(会社分受付印がひつようであれば+1以下同)。
意見書と就業規則は事業所の数だけ必要です。
(すべての事業場の管轄が別の監督署とした場合)

いったん、全てを本社管轄の労基署に持ち込んでください。
その後、本社以外の分については、労働局の配送センターに郵送または持ち込みとなります。(都道府県によって異なることもありますので、念のため、本社管轄の労基署に確認して下さい)

投稿日:2017/01/13 17:18 ID:QA-0068756

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、内容が同一であっても各事業場の数に応じた部数の就業規則の届出が必要と示されています。尚、届出書については一部でよいとされています。

加えまして、就業規則に関わる過半数組合または過半数代表者の意見書についても、原則として各事業場分の意見書を添付する事が必要とされます。但し、各事業場で過半数の労働者が単一の過半数組合に加入しており、かつ各事業場での意見書が同じ内容であれば、その旨を記載した過半数組合本部の意見書と共に当該意見書を事業場数分コピーしたものを添付する事も可能とされています。

投稿日:2017/01/13 23:02 ID:QA-0068760

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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