業務都合の早退について
いつもお世話になっております。
当社では、契約社員について月給・時給を問わず、所定時間を雇用契約で定めています。
新しく、勤怠システムを導入したことで、現場からの質問が来ています。
所定時間が9時~17時30分の契約社員が、業務の都合で16時に終了してもらった場合、
所定終了時間より前に退社するため、早退の表示が出てしまいます。
この場合は、たとえ業務都合であったとしても、所定終了時間より前に退社するため、早退という扱いとするのか、または、その日だけ、所定の終了時間を16時に変更することが正しいのでしょうか。
御教示いただければ助かります。
投稿日:2017/01/12 16:46 ID:QA-0068717
- ケマルナオキさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約で決められている所定労働時間を変更する事は原則として出来ませんので、基本的には早退ということになります。
但し、早退と申しましても、一般的な自己都合という意味での早退ではございませんので、早退時間分の給与については補償を行うと共に、勤怠評価でもマイナスとされないよう取扱いに注意が必要です。
投稿日:2017/01/12 20:10 ID:QA-0068719
相談者より
やはりそうですか。
わかりました。そのような対応を致します。
大変ありがとうございます。
投稿日:2017/01/13 09:09 ID:QA-0068728大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
9:00~17:30までの契約に対して、業務の都合で16:00に早退してもらう場合は、
1h30分については、休業手当(平均賃金の60%以上)が必要です。
16:00早退が多々発生するようであれば、契約時にわかる記載しておくことです。
投稿日:2017/01/13 16:22 ID:QA-0068755
相談者より
回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2017/01/13 17:51 ID:QA-0068757大変参考になった
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