いつもお世話になります。
同一事業所内に当社のグループ会社のA社とB社の支店が入っている所があるのですが、
その事業所のB社にA社からの出向社員であるC社員がおります(先会社:B社、元会社:A社)。
その事業所のA社の社員数は13名、B社の社員数は15名なのですが、C社員がA社とB社の安全衛生推進者を兼任しているが良いのでしょうか?とB社の責任者より問合せがありました。基本、同一事業所でも会社が別なら別々に安全衛生推進者を選任する必要があるかと思いますが、どのように考えると良いのでしょうか。
①C社員は現在の所属会社(出向先会社)であるB社の安全衛生推進者にはなれるが、A社の安全衛生推進者にはなれない。よって、A社でも安全衛生推進者を選任しなければならない。
②出向は、労働者が出向元の企業との雇用契約を結んだまま、出向先の企業とも雇用契約を結び、当該出向先企業の指揮命令により労務関係を提供する形態を言うので、C社員の場合、出向元のA社にも籍があるので、A社、B社の安全衛生推進者を兼任できる。
以上、よろしくお願いします。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向等の身分による相違で安全衛生推進者になれない事はございません。
従いまして、当事案の場合ですと、両社共に安全衛生推進者となる事が可能といえます。
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。