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賞与の支払い義務の有無について

お世話になります。

雇用契約書の記載として、
賞与 有 原則2回、但し会社業績等勘案のうえ決定」とある一方で、

就業規則には、
> 賃金)
> 第51 条従業員の賃金は、別に定める賃金規定により支給します。
とあって、さらにその賃金規定には、
> (賞与)
> 第31条 賞与は会社の業績を考慮したうえ、支給日に在籍している従業員の所定期間内の
> 勤務日数および勤務成績に応じて、毎年7月および12月に支給します。
> 2賞与の支給日はその都度定めます。
と、現状記載されております。

この場合、賃金規定にある定めを優先し、
現状賞与を、年2回共、何らかしら支給する必要性がありますでしょうか。

以上

投稿日:2017/01/06 20:58 ID:QA-0068652

ぐちさん
新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法律上就業規則(賃金規程も含みます)の方が雇用契約書よりも優先して適用されます。

従いまして、規定通り7月及び12月の年2回賞与を支給する事が求められることになります。

投稿日:2017/01/10 09:30 ID:QA-0068670

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

そうですよね。。社内規定が全然同期されてこなかったつけかと思います。これをもって上司に相談します。

投稿日:2017/01/10 22:15 ID:QA-0068688大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

必要あり

就業規則にある以上、支給は必要です。ただし支給額については取り決めがないのであれば、従来の水準から大きく離れない範囲で自由に決められます。もちろん決定基準等は公開していないとしてもしっかりと定め、決して恣意的運用は避けなければなりません。

投稿日:2017/01/10 22:47 ID:QA-0068692

相談者より

返信が遅れ申し訳ありませんでした。

何なりの額の支給は、していこうと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/02/01 07:27 ID:QA-0069050大変参考になった

回答が参考になった 0

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