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社宅間異動時に発生する重複家賃

初めてご相談させていただきます。

現在社宅に住んでいる社員が、発令の結果異動先でも社宅に入居するというシナリオです。

業務の引継ぎ等の為、旧社宅から新社宅への転居がシームレスにできず、重複期間が発生した場合は家賃の個人負担分を2軒分徴収するのが妥当か、それとも旧社宅分は全額会社会社負担とするのが妥当かのアドバイスをいただきたく投稿させていただきました。

参考になりそうな他社様の事例があまり見つけられなかった為、こちらでアドバイスをいただければと思った次第です。

お手数ですが、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/01/06 11:34 ID:QA-0068647

さとっしーさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社命故、重複負担させるべき合理的理由はない

▼ 他社事例を検索するまでもなく、御社にて妥当と思われる措置をお決めになればよいと事案と思います。
▼ その際の「妥当性」のキーワードは、「会社命令」です。依って、社員に、重複負担させるべき合理的理由はないので、1軒分は会社負担とするのが妥当な措置です。
▼ 新旧いずれの分を負担すべきかに就いては、複数の考えがありますが、決め手はありません。居住期間の長短、社員負担額の大小なども勘案要素になり得ます。

投稿日:2017/01/06 13:28 ID:QA-0068649

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務引継ぎ等の事情により判断されるべき事柄といえます。

業務引継ぎ等が会社側や後任者の都合によって遅れる為重複期間発生となる場合ですと、旧社宅分は全額会社が負担すべきです。

これに対し、あくまで当人の都合により引継ぎ等が遅れるような場合ですと、自己責任であることから2軒分徴収する事で差し支えないものといえるでしょう。但し、自己都合でもやむを得ない特別な事情があれば、会社負担も視野に入れられるのが妥当と思われます。

投稿日:2017/01/06 23:25 ID:QA-0068653

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

重複期間が発生した理由=業務引き継ぎ等が長引いた理由が、本人の責任でない限り、本人から、2軒分の家賃は聴取すべきではありません。

文面だけでは、具体的な理由、状況や重複しそうな期間等わかりませんが、引っ越しもあるはずですから、重複して社宅で生活できるのでしょうか?

投稿日:2017/01/07 01:23 ID:QA-0068657

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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