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出向通知について

出向社員への通知についてご教示いただきたく存じます。

弊社では子会社・関連会社に出向する社員へは出向通知書の作成・発行を行っています。

また60歳定年後は契約社員として一旦退職して定年後の再雇用という形で勤務できるような定年後再雇用の制度をとっています。

以下のケースの場合、出向通知書の再発行が必要かどうかご教示頂きたいです。

【ケース】
定年前の正社員が出向して、出向通知書を発行した。そのまま出向先で定年を迎えて定年後再雇用となった場合、出向通知書の再作成は必要となるのでしょうか?
(退職願を取り付けて、雇用契約書は再発行しています)

特殊なケースとは思いますが、ご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2016/12/26 18:23 ID:QA-0068577

中舘さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用自体は継続している故、特に再発行は不要

▼ いわゆる在籍出向に必須のドキュメントは、出向元・出向先間の「出向契約書」と出向元・出向者間の「出向合意書」の二つです。出向の場合、出向先・出向者間にも雇用関係が生じますが、ドキュメントの面では、上記、出向元・出向先間の「出向契約書」の中で、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約しますので、別に独立したものは不要です。
▼ ご相談の出向通知書なるものは、出向だけではなく、すべての社内異動に関わる個人への通知書であり、上記ドキュメント(契約書・合意書)の類ではありません。高年齢者雇用確保措置(法定)として導入されている継続雇用制度の場合、雇用自体は継続していますので、特に再発行の必要は無いかと考えます。

投稿日:2016/12/26 21:59 ID:QA-0068579

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも出向通知書の発行自体が法的に義務付けられたものではございません。

加えて、継続して定年後再雇用されている場合ですと、退職といっても形式上に過ぎず、出向措置については当然に継続しているものと考えられます。

従いまして、特に改めて出向通知書を出される必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2016/12/26 23:01 ID:QA-0068582

回答が参考になった 0

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