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一部事業廃止に伴う転籍者の有給休暇について

当社では、一部の事業を廃止することになりましたが、幸い当社の施設を借りて類似の事業を行いたいという事業者(A社)が現れました。従業員も引き継ぎたいとのことなので、転籍に向けて条件を提示してもらい協議を行っていますが、その中で、施設引継ぎの1ヶ月くらい前から、当社の従業員に、業務委託契約を締結した上でA社で業務をしてもらいたいとのことでした。A社はちょうど繁忙期に当たるため、経験のある人間に来てもらえると助かるし、従業員たちも入社前にA社を知る良い機会になるだろうとのことでした。
当社としても当該事業の業務は廃業に向けて減っているところであり、全く拒む理由はないのですが、A社より、当社の退職前に有給休暇を消化されるとこの話が成立しなくなるので、有給休暇を買い取ってしまって欲しいといわれました。
当社はこれまで退職前に有給休暇を買い取ったことはありませんが、今回は事情があるため特別に買取ることはかまわないと考えています。とはいえ、いくらで買い取るかは別にしても、これから休めば休むだけ買い取り額(退職金)が減っていくこととなり、それもしっくりきません。当社は12月に有給休暇を付与していることもあり、年末年始に有給休暇を取得した人は制度を知らずに取ってしまったことにもなります。
であれば、有給休暇を消化しないことも加味して退職金を一定額割増することとし、有給休暇は必要に応じて取得してよいとした方がすっきりするかと思いますが、口約束になってしまうかと思います。
明確に買取をするか、口約束でよいか(実際は問題なく勤務してくれると思います)、または別の方法があるか、ご教示をお願い申し上げます。

投稿日:2016/12/22 14:19 ID:QA-0068543

my890400さん
千葉県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇については、労働基準法によりあくまで労働者本人の希望によって取得するものになります。

従いまして、後継会社であってもそうした労働者固有の権利について関与する事は出来ませんし、御社でも買い取りを約束させる事は出来ません。

つまり、仮に会社側から買い取りの措置提案がなされ合意文書を作成したとしましても、在職中であれば当人が年休取得を希望した場合、法律上の年休請求権が優先しますので、取得を拒否する事は出来ません。

加えて、文面内容では「有給休暇は必要に応じて取得してよい」という事から、合意文書を交わしたところで買い取りが保証される内容にはなりません。結局、法的にも実務的にもこのような文書は無用といえますし、買い取りは事前の約束ではなく本人が自由意思で取得しなかった場合にのみ成立することになります。

投稿日:2016/12/22 21:20 ID:QA-0068555

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2017/01/27 17:53 ID:QA-0068963参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

若干の手間は必要でも、実態に応じた買取り措置をお勧め

▼ 最初の若干のポイントを確認しておきます。
① 退職時の未消化有休の買取りは、違法ではありませんが、飽くまで、会社側の任意措置で、従業員に買取り請求権がある訳ではありません。
② 買取り代金として支給される給与は、税法上、退職所得となります。
▼ ご説明では、若干の期間とは云え、業務委託契約締結に際し、前職時の未使用有休は、事前に御社側での整理を要求されるのは当然のことだと思います。
▼ 買取り方針(経済的負担)を決められるのであれば、若干の手間は必要でしょうが、社員毎にバラバラであっても、実態に応じた買取り措置を採られることをお薦めします。
▼ 「有給休暇を消化しないことも加味して退職金を一定額割増する」というのは、一見、公平、単純明快に見えますが、説明し難い問題点を多々内蔵しています。
▼ 最後に、口約束というのは、殆んど意味がないだけではなく、一人歩きして変身してしまうリスクがありますので、厳に避けるべきです。それに、「実態に応じた買取り措置」であってこそ、シッカリした説明責任が可能になります。

投稿日:2016/12/23 11:12 ID:QA-0068558

相談者より

参考になりました。
トラブルにならないように対応します。

投稿日:2017/01/27 17:53 ID:QA-0068964大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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