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無期転換後の賃金計算方法の変更について

いつもお世話になっています。

改正労働契約法に伴って有期契約社員を無期転換とさせた場合の質問です。

無期転換後に権限や責任を変更させないまま、労働条件を低下させる事は違法ですが
賃金の計算方法を変更することは違法になるのでしょうか?

例えば今まで評価基準で時給額を計算していたものを、勤務年数にて計算するように変更した場合です。

長年勤務している人が多い会社の場合、賃金が増えるかほとんど変わらない人が多いと思います。
でも中には勤務年数が短い為に、賃金が下がってしまう人もいると思うのです。
こういう人もいる会社の場合、どのように対応するのが良いのでしょうか?ご教示下さい。

投稿日:2016/12/21 14:53 ID:QA-0068535

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、 「別段の定め」がない限り、直前の有期労働契約と同一となるとされています。
「別段の定め」とは、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件 を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)が該当します。

文面では、例えばということですが、賃金減額は、一方的にはできません。まずは、無期転換に際して、賃金減額とならないような賃金設計やルールにすること。それが不可能であるならば、不合理といわれないような規定を作成・周知しておくことです。3つ目としては、社員の合意をとることです。

投稿日:2016/12/21 20:25 ID:QA-0068539

相談者より

ご回答ありがとうございます。

賃金減額とはならない賃金設定を作る事が大切ですよね。因みに賃金減額というのは年収ベースで考えるべきなのでしょうか?月収減額分を賞与で補う事は避けるべきですか?

投稿日:2016/12/22 09:51 ID:QA-0068540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

賃金減額については、月給でさらに基本給で考えて下さい。賞与は臨時に支払われる賃金だからです。

月額が下がった分は、賞与でカバーするということであれば、そのことを説明した上で同意が必要です。

投稿日:2016/12/22 16:13 ID:QA-0068545

相談者より

ご教示頂きありがとうございます。
大変参考になりました、今後も宜しくお願い致します。

投稿日:2016/12/23 08:17 ID:QA-0068556大変参考になった

回答が参考になった 0

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